子育て世代に向けた福利厚生
2024年6月1日より、子育て世代に向けた新たな福利厚生を開始いたしました。
子どもの看病に有給休暇を殆ど消化してしまい、余暇活動へ利用する日数がなくなってしまうことや、看病による急な休等で他職員への心苦しさを感じてほしくないという思いから創設しました。
看病に利用していた有給休暇を、子供と余暇を過ごす日に回し、不安なくワークライフバランスを充実したものとするために以下の通り規定を作成し、子育て社員を支援します。
対象職員は小学生以下の子と同居するすべての社員です。(パート等含む)
支援内容①
病児保育利用日に1日につき病児一人当たり2,000円(生活保護・市民税非課税世帯は1,000円)を支給します。
但し、一世帯10,000円を一月の補助上限とします。
支援内容②
病児保育利用日については、通常の日勤始業時間の30分後の時刻をその日の始業時刻とします。
遅れた30分部分については子育て応援タイムとし、給与控除を行いません。(給料が引かれません。)
*但し、パートタイマー等で、そもそもの始業時刻が、通常の始業時刻よりも遅い場合、通常の始業時刻より30分遅れの時間までを子育て応援タイムとし、それ以後は通常通り給与控除の対象となります