商工会からのお知らせ
2020 / 12 / 16 15:20
「家賃支援給付金」及び「持続化給付金」の申請期限について
標記給付金について中小企業庁より下記の通り連絡がございました。
つきましては、従来期限に際し間に合わない特段の事情がある事業者は、
その旨お手続きの上、遺漏無きよう申請下さいますようお願い申し上げます。
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1 家賃支援給付金
(1)申請期限
①従来 2021年1月15日(金)
②延長 2021年1月31日(日)
※申請期限以降も不備の修正(再申請)は可能です。
※従来の申請期限に間に合わず、延長を申し出る際には「期限超過理由書(様式自由)」を作成し、
申請の際に添付頂きますようお願い致します。
(家賃支援給付金)https://yachin-shien.go.jp/news/20201208_01/index.html
2 持続化給付金
(1)申請期限
①従来 2021年1月15日(金)
②延長 2021年1月31日(日)
※以下のいずれも満たす事業者が対象となります。
ア 売上対象月が12月の場合
イ 下記の3点のいずれかを満たす場合
・「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
・「寄付金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
・その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
(持続化給付金)https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20201208.html
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