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2021 / 08 / 26  10:11

宿泊施設感染防止対策等支援事業費補助金について

宿泊施設感染防止対策等支援事業費補助金について

鹿児島県では、新型コロナウイルス感染拡大防止と経済活動の両立を図るため、県内の宿泊事業者が行う感染防止対策及び新たな需要創出のための取組に係る費用の一部を支援する事業を行っています。

<申請様式や要綱など> 鹿児島県HP
https://www.pref.kagoshima.jp/af08/syukuhakusisetuukeirekannkyouseibisienn/kanko_infection-control.html

             記

宿泊施設感染防止対策等支援事業費補助金について

1.対象施設
 旅館業法第3条第1項の許可を受けて行う施設で,次に掲げる要件を満たすもの
 ・営業の主たる目的が宿泊施設であること
 ・宿泊施設が鹿児島県内にあること
 ・施設内に飲食店がある場合、宿泊施設直営であること
  他

2.補助対象経費
 ・感染症対策に資する物品購入費
 ・新たな需要に対応するための取組に要する経費

3.補助率・補助上限額
  補助率:対象経費3/4以内(ただし条件あり)
  上限額:50万円~750万(部屋数等により条件あり)

4.補助事業の実施期間
 ・小規模支援(物品購入費):令和2年5月14日から令和3年12月28日の間に購入されたもの
 ・大規模支援(施設等改修費等):令和2年5月14日から令和3年12月28日の間に実施完了されたもの
 ・前向き投資支援:令和2年5月14日から令和3年12月28日の間に実施完了されたもの

5.申請受付期間
 ・小規模支援(物品購入費)のみの申請の場合:
  令和3年8月2日~12月28日
 ・大規模支援(施設等改修費等や前向き投資支援を含む申請の場合:
  令和3年8月2日~10月15日

【問合せ先】
鹿児島県宿泊施設感染防止対策等支援事業事務局
住所:〒892-0835 鹿児島市城南町45番地1
電話:099-248-7606

2021 / 08 / 20  10:00

「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金(8/20~9/12要請分)」について

「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金(8/20~9/12要請分)」について

昨日お知らせいたしました、鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金について鹿児島県より詳細が公式発表されておりますのでお知らせいたします。

対象となる飲食店等の事業者の皆様は、必ず鹿児島県のHPをご一読ください。 https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/manbou0818_joukiigai.html

1 要請期間

令和3年8月20日(金曜日)0時~9月12日(日曜日)24時

2請内容

以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。

  • 営業時間は,5時~20時までの間
  • 酒類の提供は11時~19時までの間。

期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。

詳細内容および、時短・休業張り紙、掲示方法については添付のPDFをダウンロード頂いてお使いください。またダウンロードできない場合は伊佐市商工会にもございますので、お気軽にお尋ねください。

また、より詳しい内容を確認したい場合は下記までお問い合わせください。

 問い合わせ先

 

  • 「時短要請」についてはコロナ相談かごしま

    電話番号 099-833-3221

    受付時間 24時間対応(土日・祝日も含む)

  • 「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局

    電話番号 099-295-0286

    受付時間 9時から17時(平日)

    

pdf 鹿児島県新型コロナウイルス感染症多作時短要請協力金について.pdf (0.18MB)

pdf 時短営業案内張り紙.pdf (0.04MB)

pdf 休業案内張り紙.pdf (0.04MB)

pdf 張り紙掲示方法.pdf (0.07MB)

 ※8月9日(月・休日)9:00~17:00は受付

 

 

 

2021 / 08 / 19  11:04

まん延防止等重点措置が適用されます!

まん延防止等重点措置が適用されます!

8月20日から9月12日まで

鹿児島県において、新型コロナ感染が拡大し、他地域へのまん延を防止するために不要不急の外出自粛飲食店の営業時間の短縮要請が県内全域に拡大されています。

<以下は鹿児島県からの発表抜粋>

飲食店の皆様へ

営業時間の短縮をお願いします。 ※デリバリー、テイクアウトを除く

・営業時間は5時から20時まで

・酒類の提供は11時から19時まで

期間:令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで

対象:食品衛生法の規定により、飲食店又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設

地域:措置地区(鹿児島市、霧島市、姶良市)以外の全ての市町村

※売上高に応じて協力金の申請については、鹿児島県の公式発表後になります。

<商工会より>

・協力金の申請には、これまでの申請と同様に期間中の売上台帳などが必要になると思われますので、毎日の記帳をしておくと申請がスムーズに進みます。

・感染症から、お客様を守る、お店を守るためにもご協力をお願いいたします。

・給付金の申請、経営相談、融資など商工会へご相談ください。

鹿児島県からの発表内容:pdf 【確定】210817記者会見資料.pdf (1.05MB)

 

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