商工会からのお知らせ

2026 / 10 / 02  15:59

10月29日から最低賃金が変わります

高知県最低賃金の現行の時間額1,023円を令和8年10月29日から時間額1,086円(引上げ額63円、引上率6.16%)に改正することが決定されました。

 

高知県最低賃金は、県内すべての労働者と使用者に適用

(1) 高知県最低賃金は、産業や職種にかかわりなく高知県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。

(2) 最低賃金の対象となる賃金には、
①臨時に支払われる賃金
②1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金
③時間外、休日労働等に対して支払われる割増賃金
④精皆勤手当及び家族手当は含まれません。

pdf R8高知県最低賃金の改正について(高知労働局).pdf (0.15MB)

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2026.10.25 Sunday
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