支援内容
経営支援
経営指導
商工会では、経営のことでお悩みの皆様に対し、窓口にて経営指導員や記帳専任職員が適切なアドバイスを行っています。その他にも、定期的にみなさまの地域を回る巡回指導も行っています。
経営診断
皆様のお店や工場の発展のために、無料で経営診断を行っています。
専門分野の診断士が直接訪問してあなたの会社の経営状況を分析し、改善点をアドバイスします。
講習会・研修会
経営者の皆様にとって、必要な知識や技術などに関する情報を提供するために、各種講習会や研修会を開催しています。お気軽にご参加ください。
助成金・補助金
小規模事業者持続化補助金
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓(創意工夫による売り方やデザイン改変等)の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
金融支援
商工会では、皆様の経営をより安定、向上させるために、金融や信用保証に関する相談や斡旋などを行っています。事業資金にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
マル経資金融資
金融面でさまざまな制約を受けている小規模企業の方に、事業資金を商工会の推薦により、無担保・無保証・低利で融資を受けられる制度を紹介しています。ご利用いただける方は、常時使用する従業員が商業・サービス業では5人以下、製造業等では20人以下であること、商工会の経営指導を原則として6ヶ月以上受けていることなどの要件をい満たした方です。
共済事業
商工貯蓄共済
「保障」「貯蓄」「融資」の3つの特色を組み合わせた商工会会員のための共済制度です。
一口につき月額2000円で、毎月の掛け金から年1回保険料と手数料が差し引かれた残りが貯蓄積立金となり、契約月ごとに、一年定期預金扱いとして管理されます。利息は複利で計算されますので、自己資金が貯蓄されます。
全国商工会会員福祉共済
商工会会員のみなさまに、全国商工会が全く新しく開発し、運営する、障害共済制度です。
仕事中はもちろん、交通事故や家庭内など国内・外でのいろいろなケガに幅広く対応しており、商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族、商工会・連合会の役職員とその家族の方がご加入いただけます。基本モデルの掛け金は職種や年齢、性別に関係なく一律月々2000円。役員・従業員の福利厚生にも適しています。
全国商工会会員福祉共済ホームページ
小規模企業共済
個人事業主(および「共同経営者」)または、会社等の役員の方が事業をやめたり、退職した場合に、生活の安定や事業の再建をはかるための資金をあらかじめ準備(積立)しておく共済制度です。掛金を支払う時にも、共済金を受取る時にも税法上のメリットがあります。
国が全額出資している、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
中小企業倒産防止共済
取引先の突然の倒産で、売掛金債権等が回収困難になった場合に、共済金の貸付けが受けられる共済制度です。通称経営セーフティ共済のことです。
国が全額出資している、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
中小企業退職金共済制度
国がつくった、中小企業の従業員のための退職金制度です。事業主が毎月の掛金を納付し(口座振替)、従業員の退職時に中退共から直接退職金が支払われます。
独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。
事業主が新しく加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を通算できます。(10年限度)※小規模企業共済に加入していた期間は通算不可。
中小企業退職金共済事業本部ホームページ
中小企業PL保険
製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、製品の引き渡し後または仕事の終了後に日本国内において、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が加入した日以降に発生し、加入期間中に日本国内において皆様に対して損害賠償請求がなされたことによって、法律上の損害賠償金や訴訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いする制度です。
全国商工会経営者休業補償制度
病気やケガで働けない間、最高1年間月々の所得を補償する制度です。国内・海外・業務中・業務外問わず、24時間補償。天災が原因のけがによる休業補償もされます。
税務・経理
記帳代行
税金の各種控除を知りたい、青色申告制度ってなに?など、皆様のお悩みに対し、帳簿のつけ方から決算、申告の仕方まで適切なアドバイスを行っています。決算や申告期には税理士が、皆様の専門の相談員として無料の税務相談に応じています。また、コンピュータによる記帳代行によって元帳作成など面倒な記帳業務をあなたに代わってスピーディに処理します。
社会保険
すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等を除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。(強制適用事業所)
従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可をうければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。
労働保険
従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きが煩わしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。
事務委託にすると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主および家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。