2025/06/14 17:00
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット!!
梅雨の季節となりましたが、皆様、いかがお過ごしでしょうか?
今回は、マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットをお伝えいたします。
従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。
お手元の健康保険証は有効期限までの間、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用できますのでご安心ください。
マイナンバーカードをお持ちでしょうか?
マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずはマイナンバーカードの作成をしなければなりません。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを健康保険証として登録(マイナ保険証)していただくと下記のメリットがございます。
①一人ひとりの過去の診療・薬剤情報などに基づいたより良い訪問看護が受けられます。
・訪問看護ステーションを利用する際、診療・薬剤・特定健診情報の提供に同意すると、ご自身の健康・医療情報に基づいたより適切な看護などにつながります。
②高額療養費制度を活用する場合の書類での事前申請が不要になります。
・高額な医療費が発生した場合でも、事前の申請をせずに高額療養費制度が適用され、一定額以上の支払いが不要になります。
③訪問看護での資格情報(医療保険)の毎回の提示が不要になります。
・訪問看護を継続的に利用している場合、訪問看護ステーション内で資格情報を確認できるいため、毎回提示する必要がなくなります。
※厚生労働省リーフレットより抜粋
マイナンバーカーの健康保険証等利用の申込みは、お手持ちのスマートフォンからできますのでお申込みください。
今年は、梅雨明けは平年より早い見込みとのことですが、今週末は大雨の予報ですのでお気をつけてお過ごしください。
訪問看護ステーション結仁
看護師 松浦 美幸