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日記

2023-08-11 09:26:00

按摩業を盲人の専業と為すの請願 明治44年3月30日

 

先の日記でふれた按摩業営業取締規則は、明治44年の8月に制定されています。これに先立って、

栃木県から長島文太郎他511名、山形県から石川百八他58名、福島県から市島淳一他17名、新潟県から丸山謹静他130名、群馬県から河原井森英他26名、などなど、27か所から按摩業を盲人の専業と為すの請願がだされています。明治に入り、当道座の廃止をもって視覚障害者の身分、特権が奪われて以降、按摩業での生業が成り立たずに困窮する背景を感じます。

以下、請願の要旨と書かれている内容です。

按摩業を盲人の専業と為すの請願

右請願の要旨は按摩業は医術として古来我が国に行われ特に盲人の専業として発達し近時海外にも其の要法たるを認めをれむとするに至れり 然るに其の技術に至りては却て退歩の観あり 而して其の起因は主として一時的衣食の為にする非盲人の斯業(しぎょう)に従事する者増加せしに因る而も之か為按摩其の他一二の外適業を有せさる盲人は今や生活の途を失わむとす実に聖代の一大恨事たり殊に斯業(しぎょう)は他に適業を有せらる盲人に於て熟誠忠実に研鑽技能の発達を来すへきは自然の理數(りすう)なり封建の世按摩業を盲人の専業とせられたる寔(これ)に理ありと云うへし依て盲人を保護すると同時に斯業(しぎょう)の発達を期せむか為之を盲人の専業と為すの法律を制定し且適当なる試験制度を設けられたしと云うに在りて衆議院は其の趣旨を至当なりと認め之を採択すへきものと議決せり依て議員法第六十五条に依り別冊及御送付候也

これから半年後に按摩業営業取締規則が制定されていることと、この請願との直接的な関係性はまだ調べ中です。

関係はありそうですよね。

今日はここまで また明日、かな by 永瀬 賢

 

 

 

2026.10.17 Saturday