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日記

2023-07-29 09:32:00

盲人保護法制定の請願 昭和2年

身体障害者福祉法に至る過程において、当事者団体が請願した盲人保護法の成立に向けた請願について、公文書で見てみます。

以下

内務省衆衛第43号

盲人保護法制定の請願に関すること

右請願の要旨は古来盲者は按摩術等に依り其(その)生計を維持し来りたるも現在に於(おい)ては何等之か保護制度なき爲(た)め暫時晴願者の爲(た)めに侵追(か迫)せられ今や其(そ)の生活に危惧を感するの状態に在り依て按摩術を盲人の専業と為すの法期を制定し以て之を保護するの途を講せられたしと請ふにあり

按するに盲人に特典を興へ之を保護することは必要なことに属するを以て明治四十四年省令第十号を公布し盲人に対しては受験資格たる修行年限を短縮したるのみならす晴眼者と区別し簡易なる試験を挙行し又地方の状況に依りては無試験にて免許を興ふる等晴眼者に比し格別の特典を興へ以て盲人の利益を保護したり故に更に進て按摩業を盲人の専業と為すの必要なきものと認む 右閣議を請う 昭和二年七月八日 内務大臣 鈴木喜三郎 内閣総理大臣 男爵 田中義一殿

 

昭和2年に作成されたこの文書では、視覚障害者は盲者か盲人と記述され、せいがん者は、正しい眼の者ではなく、晴れた眼の者と書くほうの晴眼者で記述されています。

明治、大正という時代の時間経過を経て、按摩を生業としていた視覚障害者の生活が困窮している現状を訴えています。

視覚障害者の按摩業は、戦前、戦後、そして現在と何度も制度の中で立ち位置を揺るがされてきたのがわかりますね。

by  永瀬 賢

2026.10.17 Saturday