日記
報酬単価の地域区分
同行援護は、対象を視覚障害の方に特化した外出支援サービス名です。
報酬単価がサービス実施時間で違っています。報酬単価とは、サービスを実施した事業所に支払われるサービス報酬のことです。この報酬単価は単位という考え方で表記されており、例えば100単位であれば概ね1,000円になります。つまり、1単位は概ね10円です。
さて、この1単位概ね10円、概ね、と言うのはわけがありまして。10円を基準にして加算のある市町があるのです。障害福祉サービス地域区分というのがございまして、全国の市町を1級地から7級地、その他の8つにわけています。10円を基準にして、1級地10%増、2級地16%増、3級地15%増、4級地12%増、5級地10%増、6級地6%増し、7級地3%増し、その他0%つまり10円という、級地による金額調整があります。地域区分の適用地域という名の表で整理されているのですが、障害者サービスと障害児サービスでどの市町がどの級地に当てはまるかが違っています。
障害者サービスの地域区分で見ていくと、
三重県の市町は、1級地から5級地までは該当ありません。6級地(6%増)に津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市が該当しています。7級地(3%増)に名張市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町が該当します。それ以外の地域はその他、つまり1単位10円です。
6級地は6%増しですので単純に計算すれば10.6円ですが、実際のところ同行援護は10.36円になります。
同行援護のほか、居宅介護・重度訪問介護・行動援護・計画相談支援・地域相談支援は10.36円。
就労移行支援は10.35円
就労継続支援A・Bは10.34円
生活介護は10.37円
放デイ・児発・障がい児相談支援は10.37円
単純に6%増しになっていないのがどういうことなのかがよくわからないのですが、どのサービスも10.3円代で調整されています。サービスごとに単価調整して全体で6%増しにしているならわかるのですが、どのサービスも6%増し以下の金額ですものね。ハテナ、勉強不足です。
この地域区分も数年ごとに見直しが入ります。地域区分をする理由が、地域による家賃や人件費などの差に配慮するためですから、ずっと同じにはならない地域があったり、地域区分自体を変更することもあります。以前は7級地はありませんでしたね。現在使用する地域区分の適用地域は令和3年から5年まで、と書かれていますから、来年度からはまた見直しがされると思います。
都度、同行援護授業者養成研修会の資料も更新していかなくてはなりませんし、経緯を伝えようとすると過去の資料も比較に残したいですから、結果、資料の質量がどんどん膨らむ、ということになってしまいます。最新情報だけを伝えていればいいというものでもありませんからね。しっかりと準備して講習会の当日を迎えたいと思っています。
もう夕方ですね。
今日も1日、お疲れさまでした。また明日。 by 永瀬 賢