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日記

2023-07-10 14:45:00

身体障害者福祉法 昭和29年改正案

昭和24年に公布された身体障害者福祉法は、26,27,28年と改正をしながら29年の改正で別表 身体障害の範囲で、

視力障害を視覚障害に表記を改めます。

 

昭和24年公布の身体障害者福祉法 別表

視力障害

1 両眼の視力(万国式試視力表により、測定したものをいい、屈伸異常のある者については矯正視力について測定したものをいう。以下同じ。)が0.1以下で症状の固定したもの

2 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下で症状の固定したもの

↓

↓

身体障害者福祉法の一部を改正する法律案 昭和29年2月

 

別表を次のように改める

別表(身体障害の範囲)

一 左に揚げる視覚障害で、永続するもの

1 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、きよう正(矯正のこと)視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの

 

2  一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの

 

3 両眼の視野がそれぞれ一0度以内のもの

 

4両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの

 

この改正案で、視力障害から視覚障害に表記を改め、範囲として視力の他に視野を定めています。

また、24年公布時は、屈伸異常と書いてあった箇所を屈折異常と改正しているのも、気になるところではあります。

視覚障害が、視力と視野で判定を受けるように明記されたのが5年後だったことになります。

 

この後もさらに改正を続けていくことになるわけですが、

それはまた次回ということで。

 

また明日。  by  永瀬 賢

2026.10.17 Saturday