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日記

2023-07-09 10:39:00

身体障害者福祉法の公布

身体障害者福祉法は、昭和24年12月26日に公布されました。当時の内閣総理大臣は吉田茂です。

当初は、全54条で構成されていました。

第1条 法の目的

第2条 更生への努力

第3条 差別的取扱の禁止

第4条 身体障害者

第5条 施設

第6条 身体障害者福祉審議会

第7条 身体障害者福祉審議会委員

第8条 命令への委任

第9条 身体障害者福祉司

第10条 身体障害者福祉司

第11条 更生相談所

第12条 市町村長

第13条 指導啓発

第14条 調査

第15条 身体障害者手帳

第16条 身体障害者手帳の返還

第17条 身体障害者手帳の返還

第18条 診査、更生相談

第19条 収容等

第20条 安全つえ、補装具

第21条 費用徴収等

第22条 売店の設置

第23条 売店の設置

第24条 専売品販売の許可

第25条 製作品の販売

第26条 製作品購買委員会

第27条 施設の設置

第28条 施設の基準

第29条 身体障害者更生指導施設

第30条 中途失明者更生施設

第31条 身体障害者収容授産施設

第32条 義肢用具製作施設

第33条 点字図書館

第34条 点字出版施設

第35条 都道府県の支弁

第36条 国の負担

第37条 市町村の支弁等

第38条 施設の届出

第39条 監督

第40条 認可の取消等

第41条 認可の取消等

第42条 訴願

第43条 租税その他公課の非課税

第44条 租税その他公課の非課税

第45条 差押の禁止

第46条 罰則

第47条 罰則

第48条 罰則

第49条 施行期日

第50条 国有鉄道運賃法の一部改正

第51条 地方財政法の一部改正

第52条 厚生省設置法の一部改正

第53条 総理府設置法の一部改正

第54条 経過規定

その後、昭和26,27,28,29,31,33,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,53,54,58,59,60,61年

平成元、2,4,5,6,9,11,1214,16,17,18,19,20,22,23,24,26,28,29,30年

令和4年

と、改正を繰り返しながら現行制度では49条構成になっています。改正するたびに附則で改正法の施行日や経過措置などを記しますので、これだけ改正があると、49もの条文よりも附則のほうがページ数が長くなっています。

昭和24年当時の身体障害者福祉法を見てみると、第4条に身体障害者を定義づけています。これは改正され続けた現行法でも同じ4条に定義づけされていますが、本文が少し違っています。

昭和24年 4条 この法律において「身体障害者」とは、別表に揚げる身体上の障害のため職業能力が損傷されている18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

現行法 4条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

職業能力が損傷されているという一文があったのですね。明治時代から職業に就くことのできない者のことを障害とみなす考え方を、戦後も踏襲していた、と考えることができるのではないかと思います。

別表に揚げる、の別表がいわゆる身体障害者手帳の障害程度等級表の大元になるわけです。

視覚障害の箇所を抜粋してみますと、

別表(身体障害の範囲)

視力障害

1 両眼の視力(万国式試視力表により、測定したものをいい、屈伸異常のある者については矯正視力について測定したものをいう。以下同じ。)が0.1以下で症状の固定したもの

2 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下で症状の固定したもの

まず、視覚障害という用語はまだ用いられていませんでした。「視力障害」ですから視野の狭まりは考慮されていなかったということですね。

当時、この基準で、目の不自由な方が何人くらい手帳を取得されたのでしょうね。

また、この規定の範囲がどの時点でどういう改正を経て今の等級表になってきたのか、を調べていきたいなとも思っています。

今日はここまで。

by 永瀬 賢

2026.10.17 Saturday