日記
同行援護の内容について法律条文に明記されている箇所
同行援護は、障がい者総合支援法に定められた全国共通の公的サービスになります。
総合支援法というのは略名で、正式な法律名はちょっと長くて、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」が正式名です。
同行援護という文言は、この法律の第5条に初めて登場します。
第5条 この法律において「障害福祉サービスとは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助をいい、(以下略)
続けて、第5条の4で、同行援護とはなにか、を記述しています。
第5条の4 この法律において「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
ここで情報提供と移動の介護という同行援護の内容である2本柱を明記しているのですが、後に出てくる、その他の厚生労働省令で定める便宜という文言が気になりますね。
調べてみますと、
厚生労働省令 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)
施行日: 令和二年七月一日
(令和二年厚生労働省令第三十一号による改正)
(法第五条第四項に規定する厚生労働省令で定める便宜)という省令がありまして、その第1条の5に記載があるようです。
第1条の5 法第五条第四項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助とする。
続けまして、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号) 施行日: 平成三十年四月一日 (平成三十年厚生労働省令第三十一号による改正)で、さらに詳しい内容の記載をみることができます。
第4条の3 同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
同行援護の内容についての大枠を定めているものとなると、上記の法律と省令に明記されている文になりますね。
同行援護は移動支援をするだけではない、ということを繰り返し記述しているのがおわかりいただけると思います。
移動と移動先における情報提供支援も含むのが同行援護従業者のお仕事になるのですね。
今日も暑い1日になりそうです。同行援護など、外出支援で歩行移動するみなさん、熱中症対策を十分にとられて安全な移動、外出をよろしくお願いいたします!私どもも、訪問訓練での歩行訓練など、水分塩分補給に気をつけて臨みます。
では、また明日 by 永瀬 賢