日記
6/26月曜日 車のお話し(続き)
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訪問訓練は、もっぱら自動車での移動に頼っています。走行距離が5年で27万キロを数えたこともありました。
今でも各スタッフ、3年で10万キロは軽く突破する距離を走行しています。これだけの距離を毎日走りますといろいろこわいことに遭遇します。
動物では、鹿が横切るとかぶつかってくるとかが今までで一番こわかったですね。
後は、なんといっても横着な運転をしている車に遭遇することです。高級で上品な車が威嚇的、横暴な運転をしているのを見ると悲しくなってしまいます。煽り運転なんてもってのほか、のはずですが、今でも見かけたりあおられることって、ありますね。
反面で、横断歩道で歩行者横断のために自動車が一旦停止することは、三重県の運転手さん、随分意識の高くなったことを実感しています。視覚障害の方と白杖歩行訓練中も、よく一旦停止してくれるようになりました。
ただね、これが視覚障害のかたがお一人の場合だと、その車がなぜ停まったか、のわけを知ることが困難なのですね。「どうぞ渡ってください」という声がけでもあれば、さらに助かるのです。
横断歩道の歩行者優先は、道路交通法の38条で定められています。
第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
実は、続けて38条の2に車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。という一文もあることも改めて意識しなければならないと思います。とにかく、当たり前のことながら、歩行者優先なのです。
今日もみなさん安全運転で!私たちも、安全運転につとめます!
ではまた明日。by 永瀬 賢