商工会からのお知らせ
赤井川村新型コロナウイルス感染症対策利子補給助成金制度
赤井川村新型コロナウイルス感染症対策利子補給助成金制度の制定により、令和3年1月1日~令和5年12月31日までに支払った
小規模事業者経営改善資金(マル経資金)の利息の一部が補填されることとなりました。
手続きは赤井川村商工会で行います。是非ご利用ください。
1.利子補給対象の融資制度
日本政策金融公庫 小規模事業者経営改善資金(マル経資金)
2.給付対象者
村内に住所または事業所を有する個人事業主、法人
3.補給対象利子
補給対象融資について、対象年の1月1日から12月31日までの期間に約定どおり返済されている利子
※利子補給期間は令和3年1月1日から令和5年12月31日までの3年間ですが、各年度を遡及して請求することはできません。
(毎年申請)
4.対象融資の限度額及び利子補給率
(1)当初借入額の合計額のうち500万円を限度
(2)対象年に係る利子率のうち1%相当分
5.融資登録
融資実行日の翌年の1月末まで(令和2年以前実行の融資については令和4年1月末まで)に「融資登録書」
(商工会より配布いたします)をご提出ください。
〈申請の流れ〉
①利子補給対象融資の登録(随時)
日本政策金融公庫より発行される「お支払額明細書」を添付して「融資登録書」を提出してください。
②適合する利子補給対象融資の決定(随時)
登録された融資について適合する利子補給対象融資を決定します。
③利子補給の申請(各年1月末まで)
毎年「利子補給申請兼請求書」を配布しますので、提出期間内に申請書類等を提出してください。
申請期限を過ぎた場合は、対象期間の利子補給はできません。
④提出書類の確認、利子補給金の計算、決定(2月)
申請者から提出された書類を確認し、利子補給金を計算のうえ決定します。
⑤交付決定通知書の送付と交付(振込)
交付決定者に「交付決定通知書」を送付し、決定した利子補給金額を希望の借入人名義口座に振り込みます。
〈お問合せ〉
赤井川村商工会 電話:0135-34-6755