赤井川村商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 06 / 04  13:06

【月次支援金】受付は令和3年6月16日(水)開始です

〈月次支援金の概要〉

2021年4月以降に実施される緊急事態措置(※1)または、まん延防止重点措置(※2)に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により(月間の)売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための

取組を支援します。

月次支援金の給付については、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出書類の簡略化を図り、申請者の利便性を高めています。(※3)

〈給付額〉

2019年または2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上 で

中小法人は上限20万円/月

個人事業主は上限10万円/月

〈申請受付期間〉

4月、5月分 → 令和3年6月16日(水)~8月15日(日)

6月分     → 令和3年7月1日(木)~8月31日(火)

 

詳細については、下記のリーフレットをご確認ください。

pdf 月次支援金leaflet.pdf (1.81MB)

経済産業省ホームページでもご確認いただけます。

月次支援金 (METI/経済産業省)

 

(※1)新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態措置」

(※2)新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」

(※3)申請者の利便性向上のために一時支援金の仕組みを用いることから、一時支援金事務局が月次支援金事務局を兼ねることとします。

2024.05.08 Wednesday
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