商工会からのお知らせ
【5/16~5/31協力分】緊急事態措置協力支援金(飲食店等)申請について
この緊急事態措置協力支援金(飲食店等)は、次の対象施設を管理する事業者が対象であり
令和3年5月16日(日)~5月31日(月)までの要請期間(※4)に協力していたことが要件となります。
対象地域 | 石狩管内(札幌市を含む)、小樽市及び旭川市以外の地域 | |
対象施設 | 飲食店、カラオケ店、結婚式場(※1)(※2) | |
要請内容 |
1 |
〈営業時間を短縮〉 営業時間は5時から20時まで |
2 |
〈酒類提供時間を短縮〉 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みも含む)は11時から19時まで |
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3 | 業種別ガイドライン(※3)を遵守する | |
要請期間 |
令和3年5月16日(日)~5月31日(月) (※4) ※遅くとも令和3年5月18日(火)から要請に協力していることが必要 |
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支給金額 |
●中小企業、個人事業者 1店舗1日当たりの売上高(※5)に応じて、1店舗毎に2.5~7.5万円/日 または、1店舗あたりの売上高の減少額に応じて、1店舗毎に最大20万円/日 |
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●大企業 1店舗1日あたりの売上高(※5)の減少額に応じて、1店舗毎に最大20万円/日 |
(※1)飲食店及び結婚式場については、要請期間の前日である5月15日時点で、
飲食店営業許可または喫茶店営業許可を取得している施設が対象です。
(※2)従来から午後8時までに閉店している施設は、本支援金の対象外となります。
(※3)業種別ガイドラインについては、下記を参照してください。
https://corona.go.jp/prevention
(※4)協力開始が5月16日(日)よりも遅れた場合は、ご協力いただいた日数に応じた
支援金額となります。尚、5月19日(水)以降からご協力いただいた場合には、
支援金の支給要件を満たさず、一切支給できませんのでご注意ください。
(※5)店舗ごとの1日あたりの支援金額については、今後開設される下記ページにて
算出方法をご確認ください。
【お問い合わせ】
北海道感染防止対策協力支援金コールセンター
011-350-7377
(平日8時45分から17時30分)※6月は土日も開設