2023-09-11 17:00:00

宮崎県最低賃金は、本年10月6日(金)から「時間額897円」に改定されることになりました。

最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

 

 ※最低賃金の算定にあたって、次の賃金は参入しません。  

 ①臨時に支払われる賃金

 ②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

 ③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金

 ④精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

 【問合せ先】宮崎労働局労働基準部 賃金室  電話 0985-38-8836