商工会からのお知らせ
2025 / 10 / 16 08:30
宮崎県最低賃金が1,023円に改定されます
➢宮崎県最低賃金は、本年11月16日から「時間額1,023円」に改定されることになりました
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金 ②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
➂時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 ④精皆勤手当 ⑤通勤手当 ⑥家族手当
【問合せ先】 宮崎労働局労働基準部 賃金室 電話0985-38-8836
➢最低賃金引き上げの支援策として各種助成金をご活用ください
【業務改善助成金】
事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業等のその費用の一部を助成します。
中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取組が支援対象です。
【キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)】
非正規雇用労働者の基本給の賃金規程等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に
助成します。パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。
助成金の詳細については以下PDFをご覧ください。
「賃上げ」支援助成金パッケージ.pdf (1.56MB)
最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ(令和7年9月時点版).pdf (0.46MB)

