商工会からのお知らせ
2024 / 10 / 05 09:00
宮崎県最低賃金が952円に改定されました
宮崎県最低賃金は、本年10月5日から「時間額952円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
➂時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
④精皆勤手当
⑤通勤手当
⑥家族手当
【問合せ先】 宮崎労働局労働基準部 賃金室 電話0985-38-8836