商工会からのお知らせ
山形県テイクアウト・デリバリー等支援事業費補助金のお知らせ
山形県では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い影響を受けている、県内で飲食店を経営する事業者が、飲食店営業の経験を生かした新サービス(テイクアウトやデリバリー等)を展開することによって自らの活路を見出すような前向きな取組みを支援いたします。
・対象事業者(次のいずれにも該当する者)
1.県内において飲食店を営む中小法人・個人事業主(その住所が県内にある者)
2.令和3年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症を契機として新サービスを展開した、または展開しようとする事業者
・補助率:対象経費の3分の2以内
・補助金額:上限60万円
・対象経費:令和3年4月1日から令和3年12月31日までの対象期間に、テイクアウトやデリバリー、キッチンカーでの移動販売などの新サービスを展開した、または展開しようとする場合の経費
・申請期間:令和3年11月1日(月)~12月31日(金) ※消印有効
☆申請方法などの詳細についてはこちら
https://yamagata-insyoku-shien.jp
山形県飲食業関連家賃等緊急支援事業費補助金のお知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、飲食店への客足が止まり、飲食店だけでなく関連する飲食料品卸売業や運転代行業等にも大きな影響が出ています。
山形県では、これらの事業者に対し、家賃等の固定経費に対する支援金を給付し事業の継続を応援いたします。
・対象事業者(次のいずれにも該当する者)
1.県内において飲食店や飲食料品卸売業者、貸おしぼり業、運転代行業を主たる事業として営む中小法人・個人事業主(その住所が県内にある者)
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年7月から9月までのいずれかの月の売上が、前年又は前々年の同月比で50%以上減少している者
3.支援金の受給後も事業を継続する意思があること
・給付上限
法人:40万円
個人事業主:20万円
・対象経費:令和3年7月から9月までの間に負担した家賃・地代、リース料、自動車保険料(損害賠償責任)等の固定経費
・申請期間:令和3年11月1日(月)~12月31日(金) ※消印有効
☆申請方法などの詳細についてはこちら
https://yamagata-insyoku-shien.jp
EC化支援セミナーご案内(11月開催分)
商工会では、会員企業のEC化を支援するため、全国商工会連合会主催によるオンラインセミナーを開催します。
受講を希望される方は、各セミナーの開催前日までに、各チラシのURLよりお申込み下さい。
ECセミナー開催概要(11月分).pdf (0.54MB)
持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>第4回申請受付中!【11/10(水)17時締切】
本補助金は、「従業員と顧客」や「従業員同士」の直接的な接点を減らすためにかかる費用について、最大100万円を補助するものです(補助率3/4)。
店舗の個室化、ECサイト開発、テイクアウト等に係る費用等が対象で、うち最大50%を感染防止対策費用としてご活用いただくこともできます。
なお、本補助金への申請は、電子申請(Jグランツ)による受付のみとなりますので、ご注意ください。
詳細は、補助金事務局HPをご覧ください。
持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>事務局HP
山辺町飲食店事業継続支援給付金のお知らせ
山辺町では、長引くコロナ禍に伴い、売上が減少した飲食店の皆さんの事業継続を支援するため給付金を給付します。
R3.10.15町飲食店支援チラシ.pdf (0.11MB)
1 対象となる事業者
町内に主として飲食店を営む店舗を有する事業者(令和2年4月以前から開業している方)
2 給付要件
(1)令和2年4月から令和3年3月までの期間中のいずれかのひと月における売上げが、前年同月と比較して20%以上減少していること。
(2)納期限の到来した町税等を完納していること。
(3)業種ごとの「感染拡大予防ガイドライン」に沿って、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じていること。
(4)申請後も事業継続の意思があること。
(5)令和3年度山辺町雇用確保応援給付金の給付を受けていないこと。
3 給付額
1事業者10万円
4 申請方法
以下の書類を郵送または、持参にてご提出ください。
(1)給付金給付申請書(兼請求書)
(2)減少率の比較対象月に係る売上げが示された次の資料の写し
法人:確定申告書別表1、法人事業概況報告書
個人事業主:確定申告書第1表、青色申告決算書、収支内訳書、売上げ台帳等
(3)食品衛生許可証の写し(有効期間中)
(4)振込先の通帳口座の写し
(5)その他町が必要と認める書類
※(1)の申請書(兼請求書)は、町ホームページから取得できます。また、産業課商工観光係窓口でもお渡しします。
https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/9/inshoku-keizoku-kyuhukin.html
5 申請期間
令和3年10月15日~令和3年11月15日
※役場窓口受付は、午前8時30分~正午、午後1時~午後5時とし、土・日曜日、祝日は除きます。
6 申請書提出・問合せ
〒990-0392 山辺町緑ケ丘5 山辺町役場 産業課商工観光係 ℡667-1106