お知らせ(ぜひお読みください)

2024-03-21 23:12:00

相続登記の義務化について

 令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。

 当事務所にも、「3月中に登記をしないと罰金10万円取られるんですよね!?」という主旨の問い合わせが多数寄せられています。

 誤解です!!

 「今まで登記をしていない土地・建物について、登記が可能なものについては、この4月1日から3年以内に登記をしてください」というのが改正の主旨です。

 また、「登記が可能なもの」というのは「登記が困難なものを除く」という意味です。

 「登記が困難なもの」とは、①遺産分割の協議が整わない、②相続人が多過ぎて、戸籍の収集が困難、⓷登記費用が高額で捻出できない、といった場合です。

 ご相談いただければ、登記の可否の判断や、費用のお見積り等をいたします。

 その結果により、最終的に登記申請を行うかの判断をいただければと思います。

 

 

2024-03-19 15:51:00

相続登記に必要な費用について

 相続登記に必要な費用(司法書士に依頼した場合の報酬額)について、

・相場が分からないので不安

・後から追加料金を請求されるのでは?

といった声をよく聞きます。

 当事務所では、分かりやすい報酬体系をお示ししています。

 また、申請に着手する前にお見積りをしますので、見積後に追加で費用をいただくことはありません。

 なお、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍、固定資産税の評価通知書または名寄帳があれば、正確なお見積りをすることができます。

 

 相続登記に必要な費用は、「登録免許税」・「戸籍等の実費」・「司法書士の報酬」の合計です。 

・登録免許税(国に治める税金です。不動産の固定資産評価額の合計の0.4%です。ただし、100万円以下の土地は免税)

 例:土地150万円、建物100万円の場合 (150万+100万)×0.4%=1万円

 ※土地、建物の評価額により増減します。 

・戸籍等の実費(戸籍、除籍、住民票、印鑑証明書等)の取得費用

 例:父、母、子2人の家族構成で父が亡くなった場合、5,000円程度となることが多いです。

 ※必要な戸籍等の通数により増減します。

 ※原則として依頼者ご自身で取得していただいていますが、当職がお取りすることも可能です。

  その場合、証明書1通につき、1,000円~2,000円の費用が発生します。 

・司法書士の報酬

 登記申請情報作成  35,000円

 戸籍等の調査    相続関係人1名につき5,000円

 登記情報の調査   不動産1物件につき1,400円

 遺産分割協議書作成 1通につき3,000円 

 ※相続人を決定するための書類で、各相続人が署名し実印を押印します。

 

 標準的なケースでの費用の目安を以下に示します。

 父・母と子供2人の4人家族で父が死亡、不動産が2物件、評価額の合計が250万円の場合、

 「登録免許税」1万円、「戸籍等の実費」5千円、「司法書士の報酬」6万6,800円(申請情報作成3万5千円+戸籍調査4名で2万円+登記情報調査2物件で2,800円+遺産分割協議書3通で9千円)

 総費用は8万1,800円(税抜)となります(あくまで目安であり、戸籍の通数、不動産の評価額等で増減します。)。

 ※被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍、固定資産税の評価通知書または名寄帳があれば、正確なお見積りをすることが可能です。

   

 

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