お知らせ(ぜひお読みください)
2024-03-21 23:12:00
相続登記の義務化について
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
当事務所にも、「3月中に登記をしないと罰金10万円取られるんですよね!?」という主旨の問い合わせが多数寄せられています。
誤解です!!
「今まで登記をしていない土地・建物について、登記が可能なものについては、この4月1日から3年以内に登記をしてください」というのが改正の主旨です。
また、「登記が可能なもの」というのは「登記が困難なものを除く」という意味です。
「登記が困難なもの」とは、①遺産分割の協議が整わない、②相続人が多過ぎて、戸籍の収集が困難、⓷登記費用が高額で捻出できない、といった場合です。
ご相談いただければ、登記の可否の判断や、費用のお見積り等をいたします。
その結果により、最終的に登記申請を行うかの判断をいただければと思います。