お知らせ(ぜひお読みください)
2024-03-19 15:51:00
相続登記に必要な費用について
相続登記に必要な費用(司法書士に依頼した場合の報酬額)について、
・相場が分からないので不安
・後から追加料金を請求されるのでは?
といった声をよく聞きます。
当事務所では、分かりやすい報酬体系をお示ししています。
また、申請に着手する前にお見積りをしますので、見積後に追加で費用をいただくことはありません。
なお、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍、固定資産税の評価通知書または名寄帳があれば、正確なお見積りをすることができます。
相続登記に必要な費用は、「登録免許税」・「戸籍等の実費」・「司法書士の報酬」の合計です。
・登録免許税(国に治める税金です。不動産の固定資産評価額の合計の0.4%です。ただし、100万円以下の土地は免税)
例:土地150万円、建物100万円の場合 (150万+100万)×0.4%=1万円
※土地、建物の評価額により増減します。
・戸籍等の実費(戸籍、除籍、住民票、印鑑証明書等)の取得費用
例:父、母、子2人の家族構成で父が亡くなった場合、5,000円程度となることが多いです。
※必要な戸籍等の通数により増減します。
※原則として依頼者ご自身で取得していただいていますが、当職がお取りすることも可能です。
その場合、証明書1通につき、1,000円~2,000円の費用が発生します。
・司法書士の報酬
登記申請情報作成 35,000円
戸籍等の調査 相続関係人1名につき5,000円
登記情報の調査 不動産1物件につき1,400円
遺産分割協議書作成 1通につき3,000円
※相続人を決定するための書類で、各相続人が署名し実印を押印します。
標準的なケースでの費用の目安を以下に示します。
父・母と子供2人の4人家族で父が死亡、不動産が2物件、評価額の合計が250万円の場合、
「登録免許税」1万円、「戸籍等の実費」5千円、「司法書士の報酬」6万6,800円(申請情報作成3万5千円+戸籍調査4名で2万円+登記情報調査2物件で2,800円+遺産分割協議書3通で9千円)
総費用は8万1,800円(税抜)となります(あくまで目安であり、戸籍の通数、不動産の評価額等で増減します。)。
※被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍、固定資産税の評価通知書または名寄帳があれば、正確なお見積りをすることが可能です。