おにっこPayマネーサービス利用約款

 

第1条(目的)

1 本約款は、若桜町デジタル地域通貨事業において若桜町商工会(以下「当会」といいます。)が発行する地域通貨電子マネー(以下「おにっこPayマネー」といいます。)に関して規定するものです。会員がおにっこPayマネーに係るサービス(以下「おにっこPayマネーサービス」といいます。)を利用する場合には本約款が適用されます。

 

第2条(定義)

1 本約款において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。

(1)おにっこPayマネー

 おにっこPayカードに記録される円単位の金額についての電子的情報であって、本約款に基づき会員が商品等の購入又は提供に係る支払いに使用することができる地域通貨電子マネー

(2)おにっこPayマネーサービス

 会員が加盟店から商品等の購入又は提供を受ける場合において、当該代金又は料金等の支払いとしておにっこPayマネーを使用したときに、使用されたおにっこPayマネーに相当する代金額と同額の金額を当会が加盟店に対して支払うサービス

(3)おにっこPayカード

 会員が本約款に従っておにっこPayマネーを記録し使用するために必要な機能を備えたカード(電子会員証を含む)

(4)電子会員証

 当会所定のアプリケーションであり、当該アプリケーションがインストールされたスマートフォンによりおにっこPayマネーの使用が可能となるもの

(5)チャージ

 おにっこPayカードに記録されたおにっこPayマネーの金額を加算すること

(6)会員

 おにっこPayカードによっておにっこPayマネーを使用する者であって、若桜町(以下「町」という。)からおにっこPayカードを貸与された者

(7)加盟店

 商品等の販売及び提供に係る代金又は料金等の支払いについて、会員がおにっこPayマネーを使用することができる事業者

(8)商品等

 会員が購入又は提供を受ける物品及びサービス等

(9)決済端末

 商品等の購入又は提供の代金又は料金等の支払いについて、会員がおにっこPayマネーを使用するために必要となり、加盟店又はその指定する場所に設置される機器

(10)チャージ機

 会員がおにっこPayマネーの発行を受けることのできる機器

  

第3条(おにっこPayマネーサービスの利用)

1 会員は、当会が発行するおにっこPayマネーを使用するにあたっては、本約款を遵守するものとします。

2 会員は、加盟店でおにっこPayカードを提示することによって、商品等の購入又は提供に係る代金の支払いにおにっこPayマネーを使用することができるものとします。

  

第4条(おにっこPayマネーの発行)

1 会員は、おにっこPayマネーの発行を希望するときは、当会所定の方法により手続を行うものとします。なお、チャージ方法については、おにっこPayカードに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。

2 おにっこPayマネーが会員のおにっこPayカードに記録された時点をもって、会員に対しおにっこPayマネーが発行されます。

3 おにっこPayマネーの使用可能残高は、100,000円を上限とします。

4 おにっこPayマネーのチャージ金額は、1,000円単位とします。 

5 会員は、加盟店の営業時間内又はチャージ機の利用可能時間内に限り、おにっこPayマネーの発行を受けることができます。ただし、停電、決済端末又はチャージ機の故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、おにっこPayマネーの発行が中止されることがあり、この場合、会員は異議を申し立てないものとします。  

 

第5条(使用可能残高の確認)

1 おにっこPayマネーの使用可能残高は、ご使用時のレシート、チャージ機及び電子会員証により確認することができるものとします。

 

第6条(有効期限等)

1 おにっこPayマネーの有効期限は、当該おにっこPayマネーをチャージした日の属する事業年度の末日から2年後の同日までとし、それ以降は無効とします。なお、事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとします。

2 会員がおにっこPayカードの退会又は会員資格を喪失した時点で、おにっこPayマネーの未使用残高は失効するものとします。

  

第7条(おにっこPayマネーの使用)

1 おにっこPayマネーは、加盟店においてのみ使用することができるものとします。

2 会員は、商品等を購入し又は提供を受ける際に、おにっこPayカードに記録されたおにっこPayマネーを使用して、加盟店に当該商品等の代金又は料金等の全部又は一部を支払うことができるものとします。ただし、税金、商品券その他の金券類、ハガキ、切手、印紙類、その他各加盟店が別途定める一部商品については、おにっこPayマネーを使用できない場合があります。

3 会員は、加盟店において商品等の代金又は料金等をおにっこPayマネーで支払う場合には、当該加盟店において当該商品等の金額が決済端末に入力された後、おにっこPayカードのICチップを決済端末に触れさせること、おにっこPayカード又は電子会員証のQRコードを決済端末で読み取ること(加盟店に代行させる場合を含み、以下同様とします。)により、商品等の金額に相当するおにっこPayマネーを決済端末に移転させ、当該加盟店に対する商品等の代金又は料金等を支払うものとします。この場合、決済端末に支払いが完了した旨の表示がされたときに、会員のおにっこPayカードから加盟店の決済端末に対するおにっこPayマネーの移転が完了し、これをもって金銭にて支払う場合と同様の効果が生じるものとします。

4 会員は、加盟店においておにっこPayマネーを使用する場合、当会の定める方法により、現金その他の支払方法とおにっこPayマネーによる支払方法を併用することができるものとします。

5 おにっこPayマネーによる支払が完了したときは、会員はレシート又は電子会員証に表示される商品等の金額及び使用後のおにっこPayマネーの残高に誤りがないかどうかを確認し、誤りがあった場合には、速やかに当該加盟店に申し出てください。

6 商品等の瑕疵、欠陥、その他会員と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、当会は何らの義務又は責任を負わず、会員と加盟店との間で解決するものとします。

 

第8条(おにっこPayマネーサービスの利用中止等)

1 当会が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、会員に予告することなくおにっこPayマネーサービスの利用を全面的又は部分的に中止することがあります。

(1)おにっこPayカード若しくはこれに記録されたおにっこPayマネー(会員の保有か否かを問わない)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき又はその疑いのあるとき

(2)おにっこPayマネー(会員の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき又はその疑いのあるとき

(3)おにっこPayカードの破損、電磁的影響その他の事由によりおにっこPayマネーが破壊及び消失したとき又はおにっこPayマネーサービスに関するシステムの障害その他の事由により決済端末が使用不能となったとき

(4)おにっこPayマネーサービスに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間又は保守管理その他の事由によりおにっこPayマネーサービスに関するシステムの全部又は一部を休止するとき

(5)会員が本約款に違反し又は違反するおそれのあるとき

(6)その他やむを得ない事由が生じたとき

2 前項のおにっこPayマネーサービスの全部又は一部の利用中止により、会員に不利益又は損害が生じた場合でも、当会の故意又は過失による場合を除き、当会はその責任を負わないものとします。

3 会員は、おにっこPayカード又はこれに記録されたおにっこPayマネーが、偽造、変造又は不正作出されたものであることを知ったときは、おにっこPayカード又はおにっこPayマネーを使用できないものとします。この場合、会員は当会に対して当会所定の方法によりその旨を直ちに届け出るとともに、偽造、変造又は不正作出されたおにっこPayカード又はおにっこPayマネーを当会所定の方法により当会へ提出するものとします。

 

第9条(おにっこPayカードの管理)

1 会員は、自己の責任においておにっこPayカードを適切に管理し、おにっこPayカードの破損、紛失、盗難及び第三者による不正利用等が起きないよう注意するものとします。

2 会員は、おにっこPayカードの破損、紛失、盗難及び第三者による不正利用等が発生した場合、直ちに当会所定の手続に従って当会又は町へ申し出るものとします。

3 当会は、おにっこPayカードの破損、紛失、盗難及び第三者による不正利用等により会員に生じた損害(不正利用による損害を含みます。)について、一切の責任を負わないものとします。

 

第10条(おにっこPayマネーに生じた事故)

1 おにっこPayカードに記録されたおにっこPayマネーが、当該おにっこPayカードの破損、電磁的影響その他の事由により破壊され又は消失した場合、会員は当会所定の方法により申し出るものとします。

2 当会は、前項の申出に基づいて未使用のまま破壊又は消失されたおにっこPayマネーの金額を当会が確認できた場合には、当会所定の方法で当該金額を会員に返還します。

 

第11条(おにっこPayマネーの払戻し)

1 会員は、前条第2項、次項、第18条及び第19条に規定する場合又は会員資格を喪失し2ヶ月以内に当会所定の方法により手続を行った場合を除き、おにっこPayマネーの払戻しを行うことができないものとします。

2 当会は、会員からおにっこPayマネーの払戻しの申出があった場合、当会所定の場所において当会所定の方法により、会員のおにっこPayカードに記録された未使用のおにっこPayマネーの金額を確認し、その金額の払戻しを行います。なお、払戻しを実施したおにっこPayカードは、以後、利用することはできないものとします。

3 当会は、払戻しを申し出た会員が正当なおにっこPayカードの所持者であることが確認できない場合又は未使用のおにっこPayマネーの金額を確認できない場合は、払戻しの申出を断ることができます。

 

第12条(カードの返却)

1 会員は、おにっこPayカードに付帯する個別のサービスの有効期間満了その他の理由により、おにっこPayカードを当会に返却する場合には、おにっこPayカードに記録されたおにっこPayマネーを使い切り、当会の指示に従いおにっこPayカードの返却を行うものとします。

2 会員は、前項の場合において、おにっこPayマネーを使い切ることなく、おにっこPayマネーが記録された状態のおにっこPayカードを当会に返却した場合には、おにっこPayマネーの使用権を放棄したものとして取り扱われることに予め同意するものとします。

 

第13条(個人情報の取扱い)

1 当会は、本約款に基づく取引において、原則として、会員の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。以下「法律」といいます。)第2条第1項に定義する個人情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を取得しません。ただし、当会は、払戻しの手続を行うにあたり、会員の住所、氏名その他の情報を取得することがあります。この場合、当会は、取得した情報を払戻しの手続及びこれに関する問い合わせのためにのみ利用することとし、また善良なる管理者としての注意をもって当該情報を管理します。

  

第14条(おにっこPayマネー使用情報の取得等)

1 会員は、当会がおにっこPayマネーサービスを運営する上で取得したおにっこPayマネーの使用履歴情報が当会に帰属することに同意し、当会が会員個人を特定することなくそれらの情報を利用すること及び第三者に対してこれらの情報を提供することに予め同意するものとします。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、法律及びこれに基づく政令並びにガイドライン等の定めに従い、係る情報を取扱います。

 

第15条(調査)

1 当会は、おにっこPayマネーの安全性を高める目的及び当会が不適当と判断するおにっこPayマネーの使用を防止する目的等のために調査、情報の取得を行うことがあります。

2 会員は、当会が前項の目的のために会員におけるおにっこPayマネーの使用状況について調査、情報の取得を行い、法令等に基づく場合又は捜査機関、税務署その他国の機関からの要請その他当会が必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることに予め同意するものとします。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、当会は、法律及びこれに基づく政令並びにガイドライン等の定めに従い、係る情報を取扱うこととします。

 

第16条(譲渡等禁止)

1 会員は、次の各号に掲げる禁止行為を行ってはならないものとします。

(1)おにっこPayカード及び電子会員証の利用権を第三者に譲渡、貸与、承継、相続すること及び担保として提供すること並びに方法を問わず第三者に利用させること

(2)おにっこPayカード及びおにっこPayマネーサービスに関連するシステムを複製し、改変し、公衆送信すること

(3)おにっこPayカード及びおにっこPayマネーサービスに関連するシステムを偽造し、変造し、又は改ざんする等、不正な方法により利用すること

(4)申込みに際し、虚偽又は事実に反する事項を登録(利用、記載含む)すること

(5)違法又は公序良俗に反する目的でおにっこPayマネーサービスを利用すること

(6)その他本約款に反すること

2 前各号に規定するほか、当会が不適切と判断する行為又は当会がその恐れがあると認めた場合、おにっこPayカード又はおにっこPayマネーサービスの利用を認めない場合があります。

3 会員は、本約款に違反したことにより当会又は加盟店に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとします。

 

第17条(反社会的勢力の排除)

1 会員は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。

(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること

(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3 当会は、会員が前各項の確約に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、会員の保有するおにっこPayマネーの全残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、当会は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して会員に損害等が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。

4 前項の場合、当該会員の保有するおにっこPayマネーは失効するものとし、払戻しはいたしません。

 

第18条(利用資格の取消し)

1 当会は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該会員のおにっこPayマネーサービスの利用資格を取り消すことができます。この場合、当会は、事前の通知催告を要せず、当該会員に対しおにっこPayマネーサービスの利用を中止することができるものとし、会員はこれを異議なく承諾するものとします。

(1)本約款に違反した場合

(2)反社会的勢力である又はその疑いがあると当会が判断した場合

(3)おにっこPayマネーサービスの利用に関し、自ら又は第三者を利用して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当会あるいは加盟店等関連機関の信用を毀損し、又は当会あるいは加盟店等関連機関の業務を妨害した場合

(4)おにっこPayマネーサービスが犯罪に利用されている又は利用された疑いがあると当会が判断した場合

(5)その他不適格と当会が判断した場合

 

第19条(おにっこPayマネーサービスの終了等)

1 当会は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、又は当会の都合等その他の事由により、おにっこPayマネーサービスの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当会は、会員に対して当会所定の方法で事前に通知します。

2 会員は、前項の通知を受けたときは、速やかに未使用のおにっこPayマネーについて第11条の規定による払戻しの手続を行います。

3 第1項のおにっこPayマネーサービスの取扱いの全面的な終了により、会員に不利益又は損害が生じた場合でも、当会は一切の責任を負いません。

 

第20条(制限責任)

 1 当会は、会員によるおにっこPayマネーサービスの利用に関連して、会員に対して損害賠償責任を負うこととなった場合には、当会の故意又は重大な過失による場合を除き、会員に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り、これを賠償し、特別な事情から生じた損害(逸失利益等を含みます。)については一切の責任を負いません。

 

第21条(約款の改正等)

1 当会は、経済情勢等諸般の状況の変化、法令の改廃、おにっこPayマネーサービス運営上の都合等により、本約款を改正又は廃止(以下「改正等」といいます。)する場合があります。

2 当会は、本約款の改正等を行う場合、その内容及び効力発生時期を予め当会所定の適切な方法により告知します。

3 本約款の改正があった場合、会員が、本約款の改正後におにっこPayマネーサービスを利用したときは、当該改正後の約款内容に同意したものとみなされます。

 

第22条(合意管轄裁判所)

1 会員は、本約款に基づく取引に関して万一当会との間に紛争が生じた場合、当会の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

 

第23条(準拠法)

1 会員と当会の諸契約に関する準拠法はすべて日本国法を適用します。

 

第24条(ご相談窓口)

 1 おにっこPayマネー及びおにっこPayマネーサービスに関するご質問又はご相談は、当会のホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。

  若桜町商工会

  〒680-0701 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜320番地

  電話番号:0858-82-1811

  受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日の午前9時~午後5時

 

第25条(利用者保護を図るための情報提供の記載)

(1)資金決済法第14条第1項の規定の趣旨

 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。

(2)資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容

 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

(3)当会発行の前払式支払手段の未使用残高が1000万円を超えた場合、資金決済法の供託義務に基づき、当会は利用者資金の保全のために、発行保証金保全契約を株式会社鳥取銀行と結びます。

(4)無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

 紛失、盗難等を申し出てから利用停止措置が完了する前に第三者により、利用された場合またはその他 何らかの損害が生じた場合でも、当会及び発行元・管理会社は一切の責任は負わないものとします。

 

附 則

 本約款は、令和8年3月2日より施行します。