おにっこPayカード会員約款 (町民向け)

   

第1条(目的)

1 本約款は、若桜町デジタル地域通貨事業において若桜町商工会(以下「当会」といいます。)が提供する電子マネー機能付きポイントカード「おにっこPayカード」に係るサービス(以下「おにっこPayカードサービス」といいます。)に関して、若桜町(以下「町」といいます。)の住民基本台帳に登録されている者に対し規定するものです。会員がおにっこPayカードサービスを利用する場合には、本約款が適用されます。

 

第2条(定義)

1 本約款において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。

(1)おにっこPayカード

 会員が本約款に従っておにっこPayマネー及びおにっこPayポイントを記録し使用又は利用するために必要な機能を備えたカード(電子会員証を含む)

(2)電子会員証

 当会所定のアプリケーションであり、当該アプリケーションがインストールされたスマートフォンによりおにっこPayマネーの使用及びおにっこPayポイントの利用が可能となるもの

(3)おにっこPayマネー

 おにっこPayカードに記録される円単位の金額についての電子的情報であって、本約款に基づき会員が商品等の購入又は提供に係る支払いに使用することができる地域通貨電子マネー

(4)おにっこPayポイント

 おにっこPayカードの利用に付随して会員に付与される電子的情報であって、本約款に基づき会員が当会所定のサービスを受けることができるもの

(5)チャージ

 おにっこPayカードに記録されたおにっこPayマネーの金額を加算すること

(6)プレミアムポイント

 会員がおにっこPayカードにチャージしたときに付与されるおにっこPayポイント

(7)お買物ポイント

 会員が加盟店から商品等の購入又は提供を受ける場合において、当該代金又は料金等の支払いとしておにっこPayマネーを使用したときに付与されるおにっこPayポイント

(8)行政ポイント

 会員が町の認めた事業に参加したとき等に付与されるおにっこPayポイント

(9)会員

 おにっこPayカードによっておにっこPayマネーの使用及びおにっこPayポイントの利用をする者であって、町からおにっこPayカードを貸与された者

(10)加盟店

 商品等の販売及び提供に係る代金又は料金等の支払いについて、会員がおにっこPayカードを利用することができる事業者

(11)商品等

 会員が購入又は提供を受ける物品及びサービス等

(12)決済端末

 商品等の購入又は提供の代金又は料金等の支払いについて、会員がおにっこPayカードを利用するために必要となり、加盟店又はその指定する場所に設置される機器

(13)チャージ機

 会員がおにっこPayマネーの発行を受けることのできる機器

 

第3条(おにっこPayカードの貸与及び管理)

1 町は、会員に対しおにっこPayカードを貸与します。

2 会員は、おにっこPayカード受領後、速やかにおにっこPayカード裏面の署名欄に自署するものとします。

3 会員は、自己の責任においておにっこPayカードを適切に管理し、おにっこPayカードの破損、紛失、盗難及び第三者による不正利用等が起きないよう注意するものとします。

4 おにっこPayカードの所有権は、町が有するものとし、会員は、本約款等に規定する目的に限りおにっこPayカードを利用することができるものとします。

5 会員は、おにっこPayカード及びこれに係る一切の権利を第三者に譲渡、貸与等の処分をすることはできず、第三者に利用又は権利を行使させることはできないものとします。

  

第4条(おにっこPayカードの破損、紛失、盗難及び第三者による不正利用等と再交付)

1 会員は、おにっこPayカードの破損、紛失、盗難及び第三者による不正利用等が発生した場合、直ちに当会所定の手続に従って当会又は町へ申し出るものとします。

2 町は、会員から前項の申出を受け、会員の本人確認ができた場合、おにっこPayカードの利用停止処理を行います。その際、会員は、前項の申出をしてから町によるおにっこPayカードの利用停止処理が完了するまでに、一定期間を要することを承諾するものとします。

3 町は、会員から第1項の申出を受け、会員の本人確認ができた場合、会員へおにっこPayカードを再交付するものとします。その際、会員は、第1項の申出をしてから町によるおにっこPayカードの再交付が完了するまでに、一定期間を要することを承諾するものとします。なお、再交付手数料は無料とします。

4 おにっこPayカードの利用停止処理が完了した時点のおにっこPayマネー残高が、再交付されたおにっこPayカードに引き継がれるものとします。なお、おにっこPayカードの再交付までにおにっこPayマネー残高の有効期限が過ぎた場合は引き継がれないものとします。

5 当会は、おにっこPayカードの破損、紛失、盗難、その他会員による管理不十分、利用上の過誤、第三者の利用によって会員が受けた損害(おにっこPayカードの利用停止処理を行う前に第三者が本カードを利用したことによる損害も含みますが、これに限りません。)については、当会の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

 

第5条(会員資格の喪失)

1 当会及び町は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会員に通知することなくおにっこPayカードの利用を停止し、会員は、会員資格を喪失するものとします。

(1)会員が死亡した場合

(2)会員が町から転出した場合

(3)その他、会員が町の住民基本台帳に登録されなくなった場合

2 会員は、前項の規定により会員資格を喪失した場合、おにっこPayカードサービスを利用できなくなることを予め承諾するものとします。また、会員資格を喪失した者又はその遺族は、速やかにおにっこPayカードを町へ返却するものとします。

 

第6条(おにっこPayポイントの付与)

1 当会は、会員がおにっこPayカードにチャージしたときに、プレミアムポイントを付与します。

2 当会は、会員が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金又は料金等の支払いとしておにっこPayマネーを使用したときに、お買物ポイントを付与します。

3 お買物ポイントは、代金又は料金等の支払い前におにっこPayカードを提示された場合に限り付与します。代金又は料金等の支払い後に付与することはできないものとします。

4 お買物ポイントは、税金、商品券その他の金券類、はがき、切手、印紙類、たばこ等の代金又は料金等の支払いに対しては付与しないものとします。

5 町は、会員が町の認めた事業に参加したとき等に、行政ポイントを付与します。行政ポイントについては、「若桜町行政ポイント事業実施要綱」を町が別に定めます。

6 第2項及び第4項について、当会又は加盟店の都合により異なる場合又は変更する場合があります。

  

第7条(おにっこPayポイントの有効期限等)

1 おにっこPayポイントの有効期限は、次の各号に掲げるとおりとします。

(1)プレミアムポイント及びお買物ポイント

 ポイントが付与された日の属する事業年度の末日から2年後の同日までとし、それ以降は無効とします。なお、事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとします。

(2)行政ポイント

 町が別に定めるものとします。

2 有効期限切れとなったおにっこPayポイントは、有効期限の翌日に利用可能残高から減算されるものとします。

3 おにっこPayポイントの有効期限及び利用可能残高は、ご利用時のレシート、チャージ機及び電子会員証により確認することができるものとします。

4 第5条の規定により会員資格を喪失した時点でおにっこPayポイントは無効となり、おにっこPayポイントの換金及び現金での払戻しはできないものとします。

 

第8条(おにっこPayポイントの利用)

1 おにっこPayポイントは、加盟店においてのみ利用することができるものとします。

2 会員は、加盟店で本カードを提示することによって、自己の保有するおにっこPayポイントを、1ポイント1円の価値に換算した金額相当額で、加盟店から商品等の購入又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金又は料金等の全部又は一部の支払いに利用することができます。

3 おにっこPayポイントは、現金及び商品券等との交換はできないものとします。

4 会員が返品等の事由で第2項による決済を取り消した場合、原則としておにっこPayポイントを利用して支払われた分の決済代金についてはおにっこPayポイントで返還され、おにっこPayマネー等で支払われた分の決済代金についてはおにっこPayマネー等で返還されるものとします。なお、おにっこPayポイントで支払われた分の決済代金が現金等で返還された場合には、おにっこPayポイントの返還はありません。

 

第9条(付帯サービス等)

1 会員は、当会が提供する付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス等」といいます。)を所定の方法により利用することができるものとします。付帯サービス等及びその内容については、会員に対し別に通知又は告知します。

2 会員は、付帯サービス等の利用等に関する約款等がある場合には、当該約款等の規定に従うものとします。

3 会員は、当会が必要と認めた場合には、会員への予告又は通知なしに付帯サービス等が変更若しくは中止される場合があることを予め承諾するものとします。

 

第10条(禁止事項)

1 会員は、おにっこPayカードサービスの利用に際して、次の各号に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。

(1)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為

(2)公の秩序又は善良の風俗を害する行為

(3)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為

(4)当会、町又は第三者の権利、利益、名誉等を侵害する行為

(5)第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を送信する行為

(6)第三者の個人情報その他のプライバシーに関する情報を不正に収集、開示、又は提供する行為

(7)本約款に違反し、又は、会員サービスの趣旨目的に反する行為

(8)その他、当会が合理的に不適切と判断する行為

 

第11条(個人情報の取扱い)

1 会員は、当会及び町が次の各号に掲げる目的のために、会員の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。以下「法律」といいます。)第2条第1項に定義する個人情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を取得し利用することに同意するものとします。

(1)おにっこPayカードサービスの運営のため

(2)おにっこPayカードサービスの内容の充実、改善及び新サービス提供等を目的とした分析を行うため

(3)おにっこPayカードサービスに関する利用状況の調査及び分析を行うため

(4)会員に関するマーケティング調査及び分析を行うため

(5)アンケート、その他おにっこPayカードサービスに関する意見調査を行うため

(6)不当な取引等の検知、予防及び不当な取引等が行われた場合の処理を行うため

(7)利用者からの問合わせ等に適切に対応するため

(8)おにっこPayカードサービスに関する通知及び案内等を行うため

(9)おにっこPayカード紛失時の再発行及び停止等に対応するため

(10)個人を特定できない方法による統計を行うため

(11)その他おにっこPayカードサービスの運営に必要な事項を行うため

2 当会及び町は、会員から取得した個人情報を前項各号に掲げる目的のためにのみ利用することとし、また善良なる管理者としての注意をもって当該個人情報を管理します。

 

第12条(個人情報の開示、訂正及び削除)

1 会員は、町に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求することができるものとします。

2 会員は、開示請求により万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、当該個人情報の訂正又は削除に関する請求ができるものとします。

 

第13条(おにっこPayポイント利用情報の取得等)

1 会員は、当会がおにっこPayカードサービスを運営する上で取得したおにっこPayポイントの利用履歴情報が当会に帰属することに同意し、当会が会員個人を特定することなくそれらの情報を利用すること及び第三者に対してこれらの情報を提供することに予め同意するものとします。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、法律及びこれに基づく政令並びにガイドライン等の定めに従い、係る情報を取扱います。

  

第14条(調査)

1 当会は、おにっこPayポイントの安全性を高める目的及び当会が不適当と判断するおにっこPayポイントの利用を防止する目的等のために調査、情報の取得を行うことがあります。

2 会員は、当会が前項の目的のために会員におけるおにっこPayポイントの利用状況について調査、情報の取得を行い、法令等に基づく場合又は捜査機関、税務署その他国の機関からの要請その他当会が必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることに予め同意するものとします。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、当会は、法律及びこれに基づく政令並びにガイドライン等の定めに従い、係る情報を取り扱うこととします。

 

第15条(譲渡等禁止)

1 会員は、次の各号に掲げる禁止行為を行ってはならないものとします。

(1)おにっこPayカード及び電子会員証の利用権を第三者に譲渡、貸与、承継、相続すること及び担保として提供すること並びに方法を問わず第三者に利用させること

(2)おにっこPayカード及びおにっこPayカードサービスに関連するシステムを複製し、改変し、公衆送信すること

(3)おにっこPayカード及びおにっこPayカードサービスに関連するシステムを偽造し、変造し、又は改ざんする等、不正な方法により利用すること

(4)申込みに際し、虚偽又は事実に反する事項を登録(利用、記載含む)すること

(5)違法又は公序良俗に反する目的でおにっこPayカードサービスを利用すること

(6)その他本約款に反すること

2 前各号に規定するほか、当会が不適切と判断する行為又は当会がその恐れがあると認めた場合、おにっこPayカード又はおにっこPayカードサービスの利用を認めない場合があります。

3 会員は、本約款に違反したことにより当会又は加盟店に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとします。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

1 会員は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。

(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること

(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3 当会は、会員が前各項の確約に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、会員の保有するおにっこPayポイントの全残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、当会は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して会員に損害等が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。

4 前項の場合、当該会員の保有するおにっこPayポイントは失効するものとます。

 

第17条(利用資格の取消し)

1 当会は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該会員のおにっこPayカードサービスの利用資格を取り消すことができます。この場合、当会は、事前の通知催告を要せず、当該会員に対しおにっこPayカードサービスの利用を中止することができるものとし、会員はこれを異議なく承諾するものとします。

(1)本約款に違反した場合

(2)反社会的勢力である又はその疑いがあると当会が判断した場合

(3)おにっこPayカードサービスの利用に関し、自ら又は第三者を利用して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当会あるいは加盟店等関連機関の信用を毀損し、又は当会あるいは加盟店等関連機関の業務を妨害した場合

(4)おにっこPayカードサービスが犯罪に利用されている又は利用された疑いがあると当会が判断した場合

(5)その他不適格と当会が判断した場合

 

第18条(おにっこPayカードサービスの終了等)

1 当会は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、又は当会の都合等その他の事由により、おにっこPayカードサービスの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当会は、会員に対して当会所定の方法で事前に通知します。

2 前項の規定によりおにっこPayカードサービスが終了した時点でおにっこPayポイントは無効となり、おにっこPayポイントの換金及び現金での払戻しはできないものとします。

3 第1項のおにっこPayカードサービスの取扱いの全面的な終了により、会員に不利益又は損害が生じた場合でも、当会は一切の責任を負いません。

 

第19条(制限責任)

1 当会は、会員によるおにっこPayカードサービスの利用に関連して、会員に対して損害賠償責任を負うこととなった場合には、当会の故意又は重大な過失による場合を除き、会員に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り、これを賠償し、特別な事情から生じた損害(逸失利益等を含みます。)については一切の責任を負いません。

 

第20条(約款の改正等)

1 当会は、経済情勢等諸般の状況の変化、法令の改廃、おにっこPayカードサービス運営上の都合等により、本約款を改正又は廃止(以下「改正等」といいます。)する場合があります。

2 当会は、本約款の改正等を行う場合、その内容及び効力発生時期を予め当会所定の適切な方法により告知します。

3 本約款の改正があった場合、会員が、本約款の改正後におにっこPayカードサービスを利用したときは、当該改正後の約款内容に同意したものとみなされます。

 

第21条(合意管轄裁判所)

1 会員は、本約款に基づく取引に関して万一当会との間に紛争が生じた場合、当会の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

 

第22条(準拠法)

1 会員と当会の諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法を適用します。

 

第23条(ご相談窓口)

 1 おにっこPayカードに関するご相談又はご質問は、以下へご連絡ください。

 (1)おにっこPayカード(おにっこPayマネー及びおにっこPayポイント)の利用に関すること

 若桜町商工会

 〒680-0701 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜320番地

 電話番号:0858-82-1811

 受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日の午前9時~午後5時

 

(2)おにっこPayカードの貸与、返却、再交付及び行政ポイントに関すること

 若桜町役場

 〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

 電話番号:0858-82-2211

 受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日の午前8時30分~午後5時15分

  

附 則

 本約款は、令和8年3月2日より施行します。

 

 

 

おにっこPayカード会員約款 (来町者向け)

   

第1条(目的)

1 本約款は、若桜町デジタル地域通貨事業において若桜町商工会(以下「当会」といいます。)が提供する電子マネー機能付きポイントカード「おにっこPayカード」に係るサービス(以下「おにっこPayカードサービス」といいます。)に関して、若桜町(以下「町」といいます。)の住民基本台帳に登録されていない者に対し規定するものです。会員がおにっこPayカードサービスを利用する場合には、本約款が適用されます。

 

第2条(定義)

1 本約款において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。 

(1)おにっこPayカード

 会員が本約款に従っておにっこPayマネー及びおにっこPayポイントを記録し使用又は利用するために必要な機能を備えたカード(電子会員証を含む)

(2)電子会員証

 当会所定のアプリケーションであり、当該アプリケーションがインストールされたスマートフォンによりおにっこPayマネーの使用及びおにっこPayポイントの利用が可能となるもの

(3)おにっこPayマネー

 おにっこPayカードに記録される円単位の金額についての電子的情報であって、本約款に基づき会員が商品等の購入又は提供に係る支払いに使用することができる地域通貨電子マネー

(4)おにっこPayポイント

 おにっこPayカードの利用に付随して会員に付与される電子的情報であって、本約款に基づき会員が当会所定のサービスを受けることができるもの

(5)チャージ

 おにっこPayカードに記録されたおにっこPayマネーの金額を加算すること

(6)プレミアムポイント

 会員がおにっこPayカードにチャージしたときに付与されるおにっこPayポイント

(7)お買物ポイント

 会員が加盟店から商品等の購入又は提供を受ける場合において、当該代金又は料金等の支払いとしておにっこPayマネーを使用したときに付与されるおにっこPayポイント

(8)行政ポイント

 会員が町の認めた事業に参加したとき等に付与されるおにっこPayポイント

(9)会員

 おにっこPayカードによっておにっこPayマネーの使用及びおにっこPayポイントの利用をする者であって、町からおにっこPayカードを貸与された者

(10)加盟店

 商品等の販売及び提供に係る代金又は料金等の支払いについて、会員がおにっこPayカードを利用することができる事業者

(11)商品等

 会員が購入又は提供を受ける物品及びサービス等

(12)決済端末

 商品等の購入又は提供の代金又は料金等の支払いについて、会員がおにっこPayカードを利用するために必要となり、加盟店又はその指定する場所に設置される機器

(13)チャージ機

 会員がおにっこPayマネーの発行を受けることのできる機器

 

第3条(おにっこPayカードの貸与及び管理)

1 町は、会員に対しおにっこPayカードを貸与します。

2 会員は、おにっこPayカード受領後、速やかにおにっこPayカード裏面の署名欄に自署するものとします。

3 会員は、自己の責任においておにっこPayカードを管理し、おにっこPayカードの破損、紛失、盗難及び第三者による不正利用等が起きないよう注意するものとします。

4 おにっこPayカードの所有権は、町が有するものとし、会員は、本約款等に規定する目的に限りおにっこPayカードを利用することができるものとします。

5 会員は、おにっこPayカード及びこれに係る一切の権利を第三者に譲渡、貸与等の処分をすることはできず、第三者に利用又は権利を行使させることはできないものとします。

  

第4条(おにっこPayカードの破損、紛失、盗難及び第三者による不正利用等と再交付)

1 会員は、おにっこPayカードの破損、紛失、盗難及び第三者による不正利用等が発生した場合、直ちに当会所定の手続に従って当会又は町へ申し出るものとします。

2 町は、会員から前項の申出を受け、会員の本人確認ができた場合、おにっこPayカードの利用停止処理を行います。その際、会員は、前項の申出をしてから当会によるおにっこPayカードの利用停止処理が完了するまでに、一定期間を要することを承諾するものとします。

3 町は、会員から第1項の申出を受け、会員の本人確認ができた場合、会員へおにっこPayカードを再交付するものとします。その際、会員は、第1項の申出をしてから町によるおにっこPayカードの再交付が完了するまでに、一定期間を要することを承諾するものとします。なお、再交付手数料は300円(税込)とします。

4 おにっこPayカードの利用停止処理が完了した時点のおにっこPayマネー残高が、再交付されたおにっこPayカードに引き継がれるものとします。なお、おにっこPayカードの再交付までにおにっこPayマネー残高の有効期限が過ぎた場合は引き継がれないものとします。

5 当会は、おにっこPayカードの破損、紛失、盗難、その他会員による管理不十分、利用上の過誤、第三者の利用によって会員が受けた損害(おにっこPayカードの利用停止処理を行う前に第三者が本カードを利用したことによる損害も含みますが、これに限りません。)については、当会の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

 

第5条(退会及び会員資格の取り消し)

1 会員は、当会所定の手続に従って退会することができるものとします。

2 当会及び町は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会員に通知することなくおにっこPayカードの利用を停止し、会員資格を取り消すことができます。

(1)会員が死亡した場合

(2)会員が本約款に違反し、引き続き会員として認めることが適当でない場合

(3)会員が反社会的勢力であることが判明した場合

(4)その他、当会が会員として不適切と判断した場合

2 会員は、前項の規定により会員資格を取り消された場合、おにっこPayカードサービスを利用できなくなることを予め承諾するものとします。また、会員資格を取り消された者又はその遺族は、速やかにおにっこPayカードを町へ返却するものとします。

 

第6条(おにっこPayポイントの付与)

1 当会は、会員がおにっこPayカードにチャージしたときに、プレミアムポイントを付与します。

2 当会は、会員が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の支払いとしておにっこPayマネーを使用したときに、お買物ポイントを付与します。

3 お買物ポイントは、代金又は料金等の支払い前におにっこPayカードを提示された場合に限り付与します。代金又は料金等の支払い後に付与することはできないものとします。

4 お買物ポイントは、税金、商品券その他の金券類、はがき、切手、印紙類、たばこ等の代金又は料金等の支払いに対しては付与しないものとします。

5 町は、会員が町の認めた事業に参加したとき等に、行政ポイントを付与します。行政ポイントについては、「若桜町行政ポイント事業実施要綱」を町が別に定めます。

6 第2項及び第4項について、当会又は加盟店の都合により異なる場合又は変更する場合があります。

  

第7条(おにっこPayポイントの有効期限等)

1 おにっこPayポイントの有効期限は、次の各号に掲げるとおりとします。

(1)プレミアムポイント及びお買物ポイント

 ポイントが付与された日の属する事業年度の末日から2年後の同日までとし、それ以降は無効とします。なお、事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとします。

(2)行政ポイント

 町が別に定めるものとします。

2 有効期限切れとなったおにっこPayポイントは、有効期限の翌日に利用可能残高から減算されるものとします。

3 おにっこPayポイントの有効期限及び利用可能残高は、ご利用時のレシート、チャージ機及び電子会員証により確認することができるものとします。

4 第5条の規定により会員資格を喪失した時点でおにっこPayポイントは無効となり、おにっこPayポイントの換金及び現金での払戻しはできないものとします。

 

第8条(おにっこPayポイントの利用)

1 おにっこPayポイントは、加盟店においてのみ利用することができるものとします。

2 会員は、加盟店で本カードを提示することによって、自己の保有するおにっこPayポイントを、1ポイント1円の価値に換算した金額相当額で、加盟店から商品等の購入又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金又は料金等の全部又は一部の支払いに利用することができます。

3 おにっこPayポイントは、現金及び商品券等との交換はできないものとします。

4 会員が返品等の事由で第2項による決済を取り消した場合、原則としておにっこPayポイントを利用して支払われた分の決済代金についてはおにっこPayポイントで返還され、おにっこPayマネー等で支払われた分の決済代金についてはおにっこPayマネー等で返還されるものとします。なお、おにっこPayポイントで支払われた分の決済代金が現金等で返還された場合には、おにっこPayポイントの返還はありません。

 

第9条(付帯サービス等)

1 会員は、当会が提供する付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス等」といいます。)を所定の方法により利用することができるものとします。付帯サービス等及びその内容については、会員に対し別に通知又は告知します。

2 会員は、付帯サービス等の利用等に関する約款等がある場合には、当該約款等の規定に従うものとします。

3 会員は、当会が必要と認めた場合には、会員への予告又は通知なしに付帯サービス等が変更若しくは中止される場合があることを予め承諾するものとします。

 

第10条(禁止事項)

1 会員は、おにっこPayカードサービスの利用に際して、次の各号に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。

(1)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為

(2)公の秩序又は善良の風俗を害する行為

(3)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為

(4)当会、町又は第三者の権利、利益、名誉等を侵害する行為

(5)第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を送信する行為

(6)第三者の個人情報その他のプライバシーに関する情報を不正に収集、開示、又は提供する行為

(7)本約款に違反し、又は、会員サービスの趣旨目的に反する行為

(8)その他、当会が合理的に不適切と判断する行為

 

第11条(個人情報の取扱い)

1 会員は、当会及び町が次の各号に掲げる目的のために、会員の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。以下「法律」といいます。)第2条第1項に定義する個人情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を取得し利用することに同意するものとします。

(1)おにっこPayカードサービスの運営のため

(2)おにっこPayカードサービスの内容の充実、改善及び新サービス提供等を目的とした分析を行うため

(3)おにっこPayカードサービスに関する利用状況の調査及び分析を行うため

(4)会員に関するマーケティング調査及び分析を行うため

(5)アンケート、その他おにっこPayカードサービスに関する意見調査を行うため

(6)不当な取引等の検知、予防及び不当な取引等が行われた場合の処理を行うため

(7)利用者からの問合わせ等に適切に対応するため

(8)おにっこPayカードサービスに関する通知及び案内等を行うため

(9)おにっこPayカード紛失時の再発行及び停止等に対応するため

(10)個人を特定できない方法による統計を行うため

(11)その他おにっこPayカードサービスの運営に必要な事項を行うた  め

2 当会及び町は、会員から取得した個人情報を前項各号に掲げる目的のためにのみ利用することとし、また善良なる管理者としての注意をもって当該個人情報を管理します。

 

第12条(個人情報の開示、訂正及び削除)

1 会員は、町に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求することができるものとします。

2 会員は、開示請求により万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、当該個人情報の訂正又は削除に関する請求ができるものとします。

 

第13条(おにっこPayポイント利用情報の取得等)

1 会員は、当会がおにっこPayカードサービスを運営する上で取得したおにっこPayポイントの利用履歴情報が当会に帰属することに同意し、当会が会員個人を特定することなくそれらの情報を利用すること及び第三者に対してこれらの情報を提供することに予め同意するものとします。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、法律及びこれに基づく政令並びにガイドライン等の定めに従い、係る情報を取扱います。

  

第14条(調査)

1 当会は、おにっこPayポイントの安全性を高める目的及び当会が不適当と判断するおにっこPayポイントの利用を防止する目的等のために調査、情報の取得を行うことがあります。

2 会員は、当会が前項の目的のために会員におけるおにっこPayポイントの利用状況について調査、情報の取得を行い、法令等に基づく場合又は捜査機関、税務署その他国の機関からの要請その他当会が必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることに予め同意するものとします。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、当会は、法律及びこれに基づく政令並びにガイドライン等の定めに従い、係る情報を取り扱うこととします。

 

第15条(譲渡等禁止)

1 会員は、次の各号に掲げる禁止行為を行ってはならないものとします。

(1)おにっこPayカード及び電子会員証の利用権を第三者に譲渡、貸与、承継、相続すること及び担保として提供すること並びに方法を問わず第三者に利用させること

(2)おにっこPayカード及びおにっこPayカードサービスに関連するシステムを複製し、改変し、公衆送信すること

(3)おにっこPayカード及びおにっこPayカードサービスに関連するシステムを偽造し、変造し、又は改ざんする等、不正な方法により利用すること

(4)申込みに際し、虚偽又は事実に反する事項を登録(利用、記載含む)すること

(5)違法又は公序良俗に反する目的でおにっこPayカードサービスを利用すること

(6)その他本約款に反すること

2 前各号に規定するほか、当会が不適切と判断する行為又は当会がその恐れがあると認めた場合、おにっこPayカード又はおにっこPayカードサービスの利用を認めない場合があります。

3 会員は、本約款に違反したことにより当会又は加盟店に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとします。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

1 会員は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。

(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること

(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3 当会は、会員が前各項の確約に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、会員の保有するおにっこPayポイントの全残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、当会は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して会員に損害等が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。

4 前項の場合、当該会員の保有するおにっこPayポイントは失効するものとます。

 

第17条(利用資格の取消し)

1 当会は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該会員のおにっこPayカードサービスの利用資格を取り消すことができます。この場合、当会は、事前の通知催告を要せず、当該会員に対しおにっこPayカードサービスの利用を中止することができるものとし、会員はこれを異議なく承諾するものとします。

(1)本約款に違反した場合

(2)反社会的勢力である又はその疑いがあると当会が判断した場合

(3)おにっこPayカードサービスの利用に関し、自ら又は第三者を利用して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当会あるいは加盟店等関連機関の信用を毀損し、又は当会あるいは加盟店等関連機関の業務を妨害した場合

(4)おにっこPayカードサービスが犯罪に利用されている又は利用された疑いがあると当会が判断した場合

(5)その他不適格と当会が判断した場合

 

第18条(おにっこPayカードサービスの終了等)

1 当会は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、又は当会の都合等その他の事由により、おにっこPayカードサービスの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当会は、会員に対して当会所定の方法で事前に通知します。

2 前項の規定によりおにっこPayカードサービスが終了した時点でおにっこPayポイントは無効となり、おにっこPayポイントの換金及び現金での払戻しはできないものとします。

3 第1項のおにっこPayカードサービスの取扱いの全面的な終了により、会員に不利益又は損害が生じた場合でも、当会は一切の責任を負いません。

 

第19条(制限責任)

1 当会は、会員によるおにっこPayカードサービスの利用に関連して、会員に対して損害賠償責任を負うこととなった場合には、当会の故意又は重大な過失による場合を除き、会員に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り、これを賠償し、特別な事情から生じた損害(逸失利益等を含みます。)については一切の責任を負いません。

 

第20条(約款の改正等)

1 当会は、経済情勢等諸般の状況の変化、法令の改廃、おにっこPayカードサービス運営上の都合等により、本約款を改正又は廃止(以下「改正等」といいます。)する場合があります。

2 当会は、本約款の改正等を行う場合、その内容及び効力発生時期を予め当会所定の適切な方法により告知します。

3 本約款の改正があった場合、会員が、本約款の改正後におにっこPayカードサービスを利用したときは、当該改正後の約款内容に同意したものとみなされます。

 

第21条(合意管轄裁判所)

1 会員は、本約款に基づく取引に関して万一当会との間に紛争が生じた場合、当会の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

 

第22条(準拠法)

1 会員と当会の諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法を適用します。

 

第23条(ご相談窓口)

 1 おにっこPayカードに関するご相談又はご質問は、以下へご連絡ください。

 (1)おにっこPayカード(おにっこPayマネー及びおにっこPayポイント)の利用に関すること

 若桜町商工会

 〒680-0701 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜320番地

 電話番号:0858-82-1811

 受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日の午前9時~午後5時

 

(2)おにっこPayカードの貸与、返却、再交付及び行政ポイントに関すること

 若桜町役場

 〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

 電話番号:0858-82-2211

 受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日の午前8時30分~午後5時15分

  

附 則

  本約款は、令和8年3月2日より施行します。