商工会からのお知らせ
【10/13再掲】消費税のインボイス制度に係る「適格請求書発行事業者」登録申請について(R3.10.1から)
【R3.9.13公開】【R4.4.11再掲】【R4.10.13再掲】
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を所轄の税務署長あてに提出し、登録を受ける必要があります。適格請求書(インボイス)とは?
登録を受けると、免税事業者であっても、登録日から課税事業者となり、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日(金)からです。適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日に登録を受けようとする事業者は、令和5年3月31日まで(特定期間における課税売上高又は給与等支払額の合計額が1,000万円を超えたことにより、納税義務が免除されないこととなる場合は令和5年6月30日)にこの申請書を提出する必要があります。
なお、免税事業者が、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日(令和5年10月2日から令和5年11月1日までの間のいずれかの日に限ります。)から登録を受けようとする場合は、当該課税期間の初日の前日から起算して1月前までにこの申請書を提出する必要があります。
登録申請手続きは、e-Taxおよび郵送により行えます。
e-Taxにおける手続き方法はこちら→登録申請手続におけるe-Tax対応の概要
札幌国税局では、「インボイス登録センター」を設置し、インボイス制度に関する申請書等の入力や電話照会等の事務について集約処理を行います。
以下のインボイス制度に関する書類を郵送によりご提出される方は、次の宛先に送付してください。
・適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)(PDFファイル/436KB)
・適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書(PDFファイル/721KB)
・適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書(PDFファイル/662KB)
なお、インボイス登録センターへの送付は令和3年10月1日から受付を行います。
○郵送先
札幌国税局 インボイス登録センター
〒063-8540 札幌市西区発寒4条1丁目7番1号
※書面の申請書等を、センターへ直接持ち込む事はできません。
※所轄税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出することも可能ですが、センターへの郵送にご協力願います。
インボイス制度に関する一般的な電話相談については、軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター) 0120-205-553(無料)9:00~17:00(土日祝除く)で受け付けております。
インボイス制度に関して、税務署での個別相談を希望される方は、あらかじめ相談日時等を予約いただいておりますので、所轄の税務署にお電話いただき、自動音声案内に沿って、「2」を選択してください。
国税庁インボイス制度特設サイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm