商工会からのお知らせ
6/16更新【国の一時支援金】緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
一時支援金について、申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するお知らせが掲載されました。詳細は、下記URLを参照ください。
申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長することになりました。
期限延長をご希望の方は、以下の手順に従って、2021年5月31日までに、「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の両方を行い6月15日までに必要書類を提出してください。
なお、当商工会における事前確認は6月11日までとなりますので、お早めにご連絡ください。
https://ichijishienkin.go.jp/news/20210603.html
経済産業省より一時支援金に関するお知らせが掲載されました。
これは、2021年1月に11都府県を対象に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に一時支援金が給付されるものです。
【要件1】
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
【要件2】
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
【給付額】
【中小法人等】上限60万円 【個人事業者等】上限30万円
【申請受付期間】2021年3月8日(月)から2021年5月31日(月)
【国の一時支援金が受給できないと判断される場合】
申請受付開始(4月1日)後、道の特別支援金を申請いただくことが可能です(道の給付要件を満たすことが必要です)。
※国の一時支援金と道の特別支援金は、どちらかのみを受給できます。(道特別支援金についてはこちら→http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/tokubetsushienkin/01top.htm)
下記ホームページは随時更新されます。
一時支援金事務局ホームページ
一時支援金に関するお知らせ(経済産業省ホームページ)

