商工会からのお知らせ
税務署からのお知らせ
小千谷税務署より、年末調整及びキャッシュレス納付等について周知がありましたので、お知らせいたします。
1.年末調整特集ページのおしらせ、及び「所得税徴収高計算書(納付書)」の送付について
令和8年版の年末調整特集ページ(年末調整がよくわかるページ)がスタートしました。今年度も多くの変更等がありましたので、
年末調整を始める前に是非一度ご確認ください。詳しくは下記のバナーよりご確認ください。
また例年11月頃、年末調整関係書類の送付に併せて「所得税徴収高計算書(納付書)」を送付させていただいておりましたが、
令和9年送付分より段階的に送付対象者を見直します。
2.年末調整手続の電子化の促進について
年末調整の一連の手続きを電子化することにより、勤務先と従業員の双方の年末調整に係る事務負担の軽減を期待できる事から、
国税庁では年末調整手続の電子化を推進しています。
令和8年分の年末調整手続においても、国税庁ホームページ内に「特集ページ(年末調整手続の電子化に向けた取組について)」を設け、
電子化の導入方法を説明しております。詳しくは下記バナーよりご確認ください。
3.源泉所得税のキャッシュレス納付の推進
国税庁では、ダイレクト納付、インターネットバンキング等による電子納税などのキャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。
下記QRよりご確認いただき、キャッシュレス納付への取組をお願いします。
4.源泉徴収票のみなし提出の特例
令和9年1月1日以降に提出すべき令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、
給与支払報告書を市区町村に提出した場合には、税務署に源泉徴収票を提出したとみなされるため、別に税務署へ提出する必要がなくなります。
詳細は下記リーフレットをご確認ください。
源泉徴収票の提出方法が変わります.pdf (1.14MB)
5.マイナンバーカード・電子証明書の更新
平成29年に交付されたマイナンバーカードは、令和8年に交付から10年を迎えます。交付後10年目を迎えるマイナンバーカードにちては、
その本体(有効期限10年)及び電子証明書(有効期限5年)が更新時期を迎えます。
有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使用できなくなるほか、e-Tax等の申告・申請手続やコンビニ交付、健康保険証
等にも使用できなくなります。
詳細は下記QRコードよりご確認ください。
6.所得税徴収高計算書(納付書)の様式変更について
国税庁では、令和8年9月下旬以降に税務署の窓口で配布する所得税徴収高計算書(納付書)の様式を変更する予定です。
(A4三つ折りサイズ程度の複写式から、A4サイズの単票式へ変更)
この変更の内容については、下記QRコードよりご確認ください。






