UGO NEWS~お知らせ~
2021 / 12 / 21 08:38
■令和4年1月1日より「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
このことにより事業者様において雇用保険の成立が必要となる場合がございます。ぜひ労働保険事務が簡素化できる商工会の労働保険事務組合への加入をご検討ください。
問い合わせ:羽後町商工会労働保険事務組合 担当 太田 0183-62-1157