羽後町商工会のHP Activity ~かっせい~

羽後町商工会のHPです。当HPでは羽後町の地域イベント情報から
新型コロナウイルス対策支援などの情報配信を行っております。
羽後町商工会 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字福田18-18
 0183-62-1157
お問い合わせ

UGO NEWS~お知らせ~

2021 / 12 / 27  09:39
2021 / 12 / 22  15:03

■「事業承継セミナー」開催のご案内

 事業承継セミナーが下記の通り開催されます。事業承継に必要な税金や

 節税対策、事業承継税制等の税の基礎知識が学べる講習会となっております。

 参加ご希望の方はPDFチラシ裏面の申込書に必要事項記載の上お申込みください。

 問い合わせ:018-883-3551 秋田県事業承継・引き継ぎ支援センター

 

 日時:令和4年2月2日(水)13:30~15:20

 会場:秋田魁新報社/さきがけホール 多目的ホール

 受講対象:中小企業経営者、個人事業主、後継者、会社役員、支援機関、その他事業承継に関心がある方 等

 内容:「事業承継に必要な税の基礎知識」 

 講師:中小企業基盤整備機構東北本部 中小企業アドバイザー 小田島 隆久 氏

 

 

pdf 申込は裏面より.pdf (1.32MB)

 

 

 

 

2021 / 12 / 21  08:38

■令和4年1月1日より「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

このことにより事業者様において雇用保険の成立が必要となる場合がございます。ぜひ労働保険事務が簡素化できる商工会の労働保険事務組合への加入をご検討ください。

問い合わせ:羽後町商工会労働保険事務組合 担当 太田 0183-62-1157

マルチジョブホルダー表.pngマルチジョブホルダ―裏.png

 

 

2021 / 12 / 14  08:40

■お知らせ■「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」地域シンポジウムの開催について

秋田県次世代・女性活躍支援課よりお知らせです。
秋田県では県内の女性活躍のさらなる加速に向け、県内企業の男性リーダーのネットワークを拡げることを目的にシンポジウムを開催します。
シンポジウムでは、カルビー㈱伊藤社長より「男性リーダーによる女性活躍推進に対する想いと取組」のご紹介と、女性活躍推進における組織トップのコミットメントの重要性についてパネルディスカッションが行われます。

日時:令和4年1月21日(金)13:30~15:00
場所:秋田県庁第二庁舎8階大会議室

詳細はこちらのチラシをご覧ください。.png

2021 / 12 / 08  08:44

■業務改善助成金のご案内

制度概要

 

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します

  • (※1)10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。
    ・賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場
    ・生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に
    比べて、30%以上減少している事業者
  • (※2)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

業務改善助成金が使いやすくなります(リーフレット)[PDF形式:242KB]別ウィンドウで開く

支給の要件

  1. 1賃金引上計画を策定すること
    事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
  2. 2引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 3生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    ( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
  4. 4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など


その他、申請に当たって必要な書類があります。

助成額

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

詳細等につきましては厚生労働省HPをご覧ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

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