建築物の解体等工事に係る石綿の飛散防止について、改正大気汚染防止法が令和3年4月1日から一部を除き施行され、解体等工事に係る事前調査結果の都道府県等への報告については、令和4年4月1日から施行される予定です。また、令和5年10月1日から建築物の解体・改修工事を行う際は、全ての建築物について石綿含有建材が使用されているか否かについて資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。つきましては、秋田県庁担当課をお招きしまして下記のとおり説明会を開催いたします。ご多用中とは存じますが、ご参加くださいますようご案内申し上げます。