津南町商工会

商工会は地域における小規模事業者のビジネスパートナーです。
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商工会からのお知らせ

2025 / 08 / 29  09:49

所得税の基礎控除の見直し等について

令和7年度の税制改正において「所得税の基礎控除の見直し」及び「特定親族特別控除の創設」が行われており、これらの改正は令和7年12月1日に施工され、令和7年12月から行う年末調整から適用されるところです。

次のことを周知いたしますので、ご覧ください。

1.給与支払者向け所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンターの設置

開設日 令和7年9月16日(予定)

電話  0570-02-4562(ナビダイヤル)

受付時間 9:00~17:00

 

2.年末調整特集ページ

 国税庁ホームページ内に「年末調整特集頁(年末調整がよくわかるページ)」を開設しています。

URLまたはQRコードをご確認ください。

 

3.年末調整手続の電子化の促進

年末調整の一連の手続を電子化することにより、勤務先と従業員の双方の年末調整に係る事務負担の軽減ができます。

国税庁では年末調整控除申告書作成用ソフトウェアを無償で提供しています。特集ページに詳細が書いてありますので、URLとQRコードから情報をご確認ください。

 

4.源泉所得税のキャッシュレス納付の促進

源泉所得税の納付手続ページが開設されていますので、ご確認ください。

 

5.給与所得の源泉徴収票のオンライン提出

事業所から税務署にオンライン(e-Tax、認定クラウド等、eLTAX)で提出ができます。

eLTAXを利用すれば、市町村に提出する給与支払報告書の作成と同時に税務署に提出する源泉徴収票のデータも同時に作成でき、それぞれを市区町村と税務署へ一挙に提出することができます。

詳細は「給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出」のURLまたはQRコードからご確認ください。

 

6.マイナンバーカード・電子証明書の更新

令和7年度は、マイナンバーカードの交付開始から10年目となるため、交付後10年目を迎える平成28年に交付されたマイナンバーカードについては、その本体及び電子証明書が更新時期を迎えますので、対象の方は早期の更新をお願いします。

詳細は「マイナンバーカード有効期限に関するQ&A」のURL、QRコードからご確認ください。

 

7.所得税徴収高計算書(納付書)の様式変更

国税庁では令和8年9月以降に税務署の窓口で配布する所得税徴収高計算書(納付書)の様式を変更する予定です。こちらも併せてご確認ください。

pdf 国税庁ホームページ等のURL・リンク.pdf (0.69MB)

2025 / 08 / 20  09:49

所得税の基礎控除の見直し等

令和7年度の税制改正により、「所得税の基礎控除及び給与所得控除の見直し」、「特定親族特別控除の創設」が行われ令和7年12月に行う年末調整から適用されることになりましたので、次のとおりお知らせします。

1.所得税の基礎控除の見直し等に関する特設サイトの解説

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

 

2.セミナー開催

津南町商工会では、11月25日(火)午後2時から午後4時まで 十日町税務署担当者を招いてセミナーを開催します。

皆様の申し込みをお待ちしております。

2025 / 08 / 12  08:54

第3回つなん軽トラ市開催のお知らせ

令和7年8月16日(土)津南町役場裏通りにて第3回つなん軽トラ市を開催いたします。

出店者・出店内容はチラシをご覧ください。

pdf 軽トラ市チラシ.pdf (2MB)

軽トラ市終了後、「たまりばつなん」が開催されます。併せてお楽しみください。

2025 / 07 / 14  10:48

つなん軽トラ市参加者募集

令和7年8月16日(土)津南町役場裏通りにて第3回つなん軽トラ市を開催いたします。

軽トラックだけでなく、キッチンカーやワゴン、テントでの出店も可能です。

多くの方の参加申込をお待ちしております。

詳しくは こちら→ pdf 第3回つなん軽トラ市参加募集チラシ.pdf (0.72MB)

申し込みはこちら→ 第3回軽トラ市申込

2024 / 12 / 20  11:33

容器包装リサイクル法のお知らせ

 

 

 

申込みはお済みですか?(容器包装のリサイクル)

~令和7年度の再商品化委託申込受付中~
申込期間:令和6年12月9日(月)~令和7年2月14日(金)

 

 

 

容器包装リサイクル法(以下「法」という。主務省庁:環境省・経済産業省・財務省(国税庁)・厚生労働省・農林水産省 )により、

 

●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者

●小売・卸売業者                          

●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者                         

●輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等 

●テイクアウトができる飲食店・通販業者など

上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。

※【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。

  なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。

 

津南町商工会<新潟県中魚沼郡津南町下船渡丁2920番地 TEL:025-765-2301>

 

●法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター  TEL:03-5251-4870

 

●委託申込関係書類の請求は、

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター

 TEL:03-5610-6261  FAX:03-5610-6245

 

●協会ホームページURL:https://www.jcpra.or.jp

“リサイクル協会”で検索いただくと、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。  

pdf 容器包装リサイクル法のお知らせ.pdf (1.15MB)

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