商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策『持続化給付金に関するお知らせ』について
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、特に大きな影響を受ける事業者を対象とした
『持続化給付金に関するお知らせ』が経済産業省より開示されましたのでお知らせいたします。
なお、LINEのオフィシャルアカウント『経済産業省 新型コロナ 事業者サポート』に
おいても本給付金制度に関する情報が開示されておりますので併せてご活用ください。
※持続化給付金と持続化補助金は名称は似ていますが全くの別物です
1.持続化給付金に関するお知らせ
チラシ ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ.pdf (0.41MB)
経済産業省ホームページ ⇒ https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html
<中小企業 金融・給付金相談窓口>
0570-783183(平日・休日 9時~17時)
※その他、申請に必要な事項等については4月最終週を目途に確定・公表されますので
今しばらくお待ちください。
2.LINEによるサポートについて
『経済産業省 新型コロナ 事業者サポート』で検索(または下記URLをクリック)
☞https://page.line.me/meti_chusho
3.持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせ ⇒ https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
確定申告の期限後提出の取扱いについて
国税庁からの発表がありました確定申告期限後提出に
関するお知らせです。
現在新型コロナウイルス感染症の影響で外出の自粛等で
確定申告会場へ赴けない方への措置として当初延長していた
申告期限令和2年4月16日(木)を過ぎての提出も受付けるとの
発表がありました。
現状徳島県ではロックアウト等は起こってはいませんが
いつそういった状態になるかは分かりません。
備えあれば憂いがないことは決してないですが
リスク管理として早め早めの提出をお勧めします。
なお、新型コロナウイルス感染症に関して外出自粛の為に
期限後申告になる場合は税務署へ行く前に1度ご連絡をするようにしてください。
(脇町税務署 ☎0883-52-1206)
高年齢労働者の雇用保険料の取扱いが変わります
令和2年4月1日より高年齢労働者の雇用保険の取扱いが変わります。
事業主の皆様におかれましては既にご承知おきのこととは思います。
さる平成29年1月1日から令和2年度3月31日までの間は
4月1日時点で満64歳以上の労働者については高年齢労働者に
指定され雇用保険料の徴収を免除されていました。
この免除規定が廃止となったため令和2年度からは高年齢労働者についても
雇用保険料の徴収対象になります。
ここで問題になるのはいつの給与から雇用保険料を差引くかという点ですが
基準は『賃金の締め切り日』になりますのでお間違えのないように。
例として給与の支払いが当月末締め翌月10日払いの場合で令和2年3月分の
給与の場合を考えてみます。
当月末締めですので3月分の賃金の締め切り日は前年度に属します。
よって払いが4月中にあろうと令和元年度分の給与となります。
高年齢労働者の免除規定については令和2年3月31日まで適用されますので
令和2年3月分給与については雇用保険料の徴収は不要です。
この場合は5月10日払いの4月分給与から差し引くのが正しい徴収方法に
なります。
毎月10日締め当月25日払いといった給与体系の場合であれば賃金の締切日も
払いも同じ月になりますので4月分の給与から徴収をしてください。
なんだ、同じ4月分から引くんじゃないかと思うかもしれませんが
意味合いが異なりますのでお気を付けください。
2020年度の確定労働保険料を支払うのは翌2021年度になりますが
その際に免除対象になっていた高年齢労働者の賃金についても賃金総額に
忘れずに計上する必要があります。
少しややこしい事務にはなりますが、よろしくお願いいたします。