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2020 / 04 / 02  14:57

高年齢労働者の雇用保険料の取扱いが変わります

高年齢労働者の雇用保険料の取扱いが変わります

令和2年4月1日より高年齢労働者の雇用保険の取扱いが変わります。

事業主の皆様におかれましては既にご承知おきのこととは思います。

さる平成29年1月1日から令和2年度3月31日までの間は

4月1日時点で満64歳以上の労働者については高年齢労働者に

指定され雇用保険料の徴収を免除されていました。

この免除規定が廃止となったため令和2年度からは高年齢労働者についても

雇用保険料の徴収対象になります。

ここで問題になるのはいつの給与から雇用保険料を差引くかという点ですが

基準は『賃金の締め切り日』になりますのでお間違えのないように。

 

例として給与の支払いが当月末締め翌月10日払いの場合で令和2年3月分の

給与の場合を考えてみます。

当月末締めですので3月分の賃金の締め切り日は前年度に属します。

よって払いが4月中にあろうと令和元年度分の給与となります。

高年齢労働者の免除規定については令和2年3月31日まで適用されますので

令和2年3月分給与については雇用保険料の徴収は不要です。

この場合は5月10日払いの4月分給与から差し引くのが正しい徴収方法に

なります。

毎月10日締め当月25日払いといった給与体系の場合であれば賃金の締切日も

払いも同じ月になりますので4月分の給与から徴収をしてください。

なんだ、同じ4月分から引くんじゃないかと思うかもしれませんが

意味合いが異なりますのでお気を付けください。

2020年度の確定労働保険料を支払うのは翌2021年度になりますが

その際に免除対象になっていた高年齢労働者の賃金についても賃金総額に

忘れずに計上する必要があります。

少しややこしい事務にはなりますが、よろしくお願いいたします。

2026.10.23 Friday
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