海陽町商工会

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商工会からのお知らせ

2020 / 04 / 23  09:00

【高年齢労働者】雇用保険料の納付が必要となります

経過措置により、65歳以上の労働者(高年齢労働者)に対し、

令和2年3月31日まで、雇用保険料が免除されておりましたが、

 

令和2年4月1日からは、他の雇用保険被保険者と同様に、

高年齢労働者も、雇用保険料の納付が必要です!!

 

保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上である労働者で、

雇用保険の一般被保険者 となっている方は、適用対象者となります。

年度更新手続きの際、ご注意ください。

 

生 年 月 日

昭和30年4月1日

          以前  

 昭和30年4月2日

  ~昭和31年4月1日 

昭和31年4月2日

         以降

 令和元年度

 確定保険料

  免除   免除されない 免除されない

 令和2年度

 概算保険料

免除されない 免除されない 免除されない

 

  【参考】 ・高齢者免除廃止リーフレット(発出版)

        ・雇用保険の適用拡大等についてリーフレット

 

 

高年齢労働者.jpg

 

 

 

 

 

 

2024.04.26 Friday
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