商工会からのお知らせ
2020 / 04 / 23 09:00
【高年齢労働者】雇用保険料の納付が必要となります
経過措置により、65歳以上の労働者(高年齢労働者)に対し、 令和2年3月31日まで、雇用保険料が免除されておりましたが、
令和2年4月1日からは、他の雇用保険被保険者と同様に、 高年齢労働者も、雇用保険料の納付が必要です!!
保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上である労働者で、 雇用保険の一般被保険者 となっている方は、適用対象者となります。 年度更新手続きの際、ご注意ください。
【参考】 ・高齢者免除廃止リーフレット(発出版)
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