商工会からのお知らせ

2020 / 10 / 19  13:44

持続化給付金の不正受給防止について

持続化給付金の不正受給防止について

持続化給付金を不正に申請・受給する行為は犯罪にあたります。

・事業を実施していないのにもかかわらず申請する

・各月の売上を偽って申請する

・売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響に
 よらないのに申請する

上記の行為は全て犯罪です。

※不正受給に関する情報提供や返還の相談は
 下記の持続化給付金コールセンターまで

 2020年8月31日以前に申請された方
 TEL:0120-115-570

 2020年9月1日以降に申請された方
 TEL:0120-279-292

 

 

2026.06.12 Friday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる