商工会からのお知らせ
2020 / 10 / 19 13:44
持続化給付金の不正受給防止について
持続化給付金を不正に申請・受給する行為は犯罪にあたります。
・事業を実施していないのにもかかわらず申請する
・各月の売上を偽って申請する
・売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響に
よらないのに申請する
上記の行為は全て犯罪です。
※不正受給に関する情報提供や返還の相談は
下記の持続化給付金コールセンターまで
2020年8月31日以前に申請された方
TEL:0120-115-570
2020年9月1日以降に申請された方
TEL:0120-279-292
