商工会からのお知らせ

2020 / 05 / 11  17:10

「持続化給付金」の支給額の算定方法の変更について

令和2年5月8日より、支給額の算定方法を変更することになりました。

10万円未満の額についても給付を希望される声が大変多く寄せられたことから、

10万円未満の額についても後日支給することになりました。

また、追加給付を受けるための再度の申請は不要とのことです。

経済産業省HP:「持続化給付金」の支給額の算定方法を変更しました

2026.10.26 Monday
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