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『クラフトビール』と『発泡酒』⁉
こんにちは!
『TOYS BREWERY』小野です。
いきなりですが、みなさま『発泡酒』についてどんなイメージをお持ちでしょうか?
びっくりされるかもしれませんが『TOYS BREWERY』で醸造しているのは、酒税法上では全て『ビール』ではなく『発泡酒』です。
今回は、酒税法上の『発泡酒』についてのお話です。
ちょっと前、ご依頼があり60人ほどの方々の前で『講話』をさせて頂いたのですが、その際に軽くお話ししたところ、みなさんのほとんどが知らなかった内容となります。
『発泡酒』というと、麦芽(モルト)の代わりに違う材料も加えて作った、ビールもどきの少し安価なビール飲料というのが、みなさんの認識だと思います。
大手ビールメーカーさんのCMで「麦芽100%っ!」とか謳ってたりもしますよね。
酒税法上(少し省略して簡単に必要な部分のみ書きます)
『ビール』麦芽比率が50%以上、かつ副原料として認められた物のみ使用している事。
ここから逸脱すると『発泡酒』となります。
ちょっと、ややこしいですよね。。。
「じゃー『TOYS BREWERY』は、麦芽を少なくして、麦芽比率を50%以下で醸造しているの?」と、思われますよね。
いえいえ、ほぼ麦芽比率100%で醸造してます!
「じゃー、なんで『発泡酒』になるの?」と、今度は新たな疑問が浮かびますよね。
酒税法上の要件、ビールは【副原料として認められた物のみ使用している事】というところがミソで、副原料として認められていない物を使用した場合は、たとえ麦芽比率100%で醸造しても『発泡酒』となるのです。
しかしながら『TOYS BREWERY』では、敢えて『アイリッシュモス』(岩苔)という自然由来で無味無臭の清澄材(ビールに入れる事を認められていない副原料)を数グラム加える事で、わざと『発泡酒』にしています。
これまた、「わざわざこんな事までして、なんで『発泡酒』扱いにするの?」って、思われると思います。
これには、醸造免許の要件が深く係わっているのです。
主に、醸造免許は『ビール醸造免許』と『発泡酒醸造免許』に分かれており、『ビール醸造免許』は、年間60,000リットル醸造できる設備を有していないと付与されません。
資金力がないと初期投資に大きな設備は導入するには難しいですよね。
一方で『発泡酒醸造免許』は、年間6,000リットル以上醸造できる設備があれば免許が付与されます。
勘の良い方は、もうお分かりですかね。
要は小さなブルワリーでは、酒税法上ビールを作れないので、『発泡酒醸造免許』を取得して、工夫してビールと同じ品質の『発泡酒』を醸造しているのです。
酒税法上の品目は『発泡酒』となるので、ラベルに「ビール」や「BEER」とか記載できないのが、悲しいです、、、
それなのに麦芽比率はビールと同じなので、酒税はなんとビールと同じ金額が課せられてしまいます、、、
本当に、ややこしいですよね。
ですので、小さなクラフトビールメーカーの作るビールは、ほとんどが酒税法上『発泡酒』という扱いになっていると思います。
ただ、品質(原料)はビールとなんら変わらないと思って頂けましたら幸いです!(※例外もありますー)
今回は、『クラフトビール』と『発泡酒』という内容でしたが、私自身も文章にするのに大変難しかったです。
ちゃんと伝わりましたかねー?
また、感想を聞かせて下さいませ。

