愛知県最低賃金は、令和8年10月1日(木)から時間額1,195円に改正されます。
(現行の時間額1,140円から55円の引上げ)
この最低賃金額は県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給など)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,195円と比較します。
最低賃金に関するお問い合わせは、事業所を管轄する監督署(豊橋労働基準監督署 0532-54-1192)へしていただきますよう、よろしくお願いします。