商工会からのお知らせ
1月の軽トラ市についてのお知らせ
佐賀県の最低賃金が改定されました
佐賀県の最低賃金が改定されました
<地域別最低賃金> [一時間] [効力発生日]
佐賀県最低賃金 792円 令和2年10月2日
<特定(産業別)最低賃金>
一般機械器具製造業関係 870円 令和2年12月19日
電気機械器具製造業関係 839円 令和2年12月17日
陶磁器・同関連製品製造業 793円 令和2年12月2日
となりました。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1) 賞与などの臨時の賃金
(2) 時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3) 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
3_36250_186535_up_2vm552wg.pdf (0.71MB)
問合せ先
佐賀労働局労働基準部賃金室
電話0952-32-7179
「後世に残したい店」の募集について
佐賀県では、長年地域の方から愛され、多くの人に親しまれてきた地域の飲食店の味を守り、後世に残すため、県内の「後世に残したいと思う飲食店」の情報を募集します。
その中から50店舗を「後世に残したい店」として認定するとともに、認定された店舗についてパンフレットやホームページを通じて情報発信を行います。
つきましては、「後世に残したい店」の積極的な募集をお願いいたします。
●募集期間:令和2年12月31日(木)
詳細は、下記の佐賀県HPをご確認ください。
<佐賀県HP>
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378135/index.html
後世に残したい店.pdf (1.45MB)