商工会からのお知らせ

2020/05/28 08:59

HP作成サービス「グーペ」活用セミナーの開催について

当セミナーは、本年3月末まで無料で提供しておりましたHP作成サービス「SHIFT」の代替サービス「グーペ」を利用して、実際にHPを作成いただくものです。

 

〇日時・会場

 ①令和2年6月15日(月)  佐賀市南商工会東与賀支所

 ②令和2年6月19日(金)  白石町商工会

 ③令和2年6月22日(月)  唐津東商工会

 ④令和2年6月26日(金)  神埼市商工会

 ※全会場14:00~16:00のスケジュールとなります 

 

〇内容

 グーペの登録、機能紹介、ページ作成等

 

〇定員

 各会場20名程度

 

〇お申し込み

 添付しているセミナー案内チラシに必要事項をご記入の上、佐賀県商工会連合会宛にFAXにて参加会場開催日の2日前までにお申込みください

pdf 2.R2年グーペセミナー開催チラシ.pdf (1.67MB)

2020/05/20 14:24

吉野ヶ里町中小企業者事業継続支援金のお知らせについて

吉野ヶ里町では新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、売上が大きく減少している

吉野ヶ里町内の中小企業者や個人事業主の皆様の事業継続を支援するため、町独自の支援金を支給することとなりました。

詳しい内容、申請書様式のダウンロードは下記よりお願い致します。

(URL)

https://www.town.yoshinogari.lg.jp/lifeinfo/sangyo_kanko/sangyoshinko/1388.html

 

●対象要件

1.吉野ヶ里町内で事業を営む中小企業者や個人事業主であること。

2.中小企業信用保険法第2条第1項各号に該当する中小企業者であること。

3.令和2年1月から7月までのいずれか1ヶ月の売上が、前年同月比で20%以上減少した事業者であること。 

 ※創業が1年未満の場合など前年同月との比較ができない場合など特例があります。

4.暴力団等に関与していないこと。

5.町税等を滞納していないこと。

 

●支給額

要件を満たしている事業者に 一律 20万円(1回限り)

 

●申請期間

令和2年5月20日(水曜)から8月28日(金曜)まで ※消印有効

 

●申請方法

下記の窓口へ郵送

※感染防止のため、ご協力をお願いします。

 

【申請書送付先】

〒842-0193 神埼郡吉野ヶ里町三津777

吉野ヶ里町役場 産業振興課 商工観光係 宛 

2020/05/08 16:18

新型コロナウイルスによる雇用調整助成金の解説動画のご案内

全国社会保険労務士会連合会において、新型コロナウイルスによる雇用調整助成金について各解説動画がアップされています。

下記のURLより動画をご覧頂き、制度概要や申請の流れについてご確認いただけます。

【全国社会保険労務士会連合会の解説動画リンク先】

https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/713/Default.aspx

 

なお、本件について、より詳しい内容を確認したい場合は、厚生労働省ホームページ内に掲載されておりますのでこちらをご確認ください。
(厚生労働省 雇用調整助成金ページURL)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

2020/05/08 16:16

休業要請等に伴う『佐賀型 店舗休業支援金』の申請開始について

佐賀県では事業者等の皆さまに対して、店舗や遊技施設等の休業等の協力を要請されており、佐賀県の休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、
休業又は営業時間の短縮(飲食店等で夜8時から朝5時までの時間帯の営業休止)を行った場合に、事業者に支援金が交付されることとなっております。

これに伴い、本日より申請が開始されておりますので、関係書類が準備でき次第、郵送もしくはオンライン提出にて申請ください。

なお、郵送される方で申請書をお持ちでない方につきましては、商工会に準備しておりますので、お手数おかけしますが商工会までお越しください。

(URL)

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00374044/index.html


【本支援金の届け出受付期間】 
令和2年5月7日(木曜日)から同年5月31日(日曜日)まで


【対象店舗】
本支援金の対象となる店舗は、次の1から4の全てを満たす施設とします。

1 佐賀県内の対象施設であること。

 (事業者は、法人、個人事業主(フリーランスを含む。)を問わず、県外に本社がある場合も対象となります。)

2 緊急事態措置による休業等を実施する前日(令和2年4月21日)以前から、対象施設に関する必要な許認可等を取得の上、運営している施設であること。

3 原則、緊急事態措置による休業等の期間(令和2年4月22日から同年5月6日まで)の全ての期間において、休業等を行った施設であること。

 (「『佐賀型 店舗休業支援金』に係る休業等状況届出書」に、当該期間の休業等の状況を記載していただきます。)

 (1)休業等準備のため休業等の開始が4月22日より数日間遅れた場合は、届出書にその理由や休業等の開始時期を記載いただき、適当と認められる場合は対象とします。 

 (2)飲食店、料理店、喫茶店等の食事提供施設については、佐賀県からの要請に応じて夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業を休止する場合及び終日休業する場合も対象となります。

     <事例1> 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が夜7時に閉店する場合は支援金の対象

     <事例2> 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全日休業する場合は支援金の対象

     <事例3> 通常の営業時間が朝10時から夜7時までの飲食店が営業時間の短縮又は全日休業しても支援金の対象外

 (3)施設の種類が「大学・学習塾等」及び「商業施設」の対象施設で床面積の合計が100平方メートル以下の施設についても休業を行った場合は対象となります。

 4   首相が学校の臨時休業要請を表明する前日(令和2年2月26日)以前から休業等を行っている施設でないこと。

 

2020/05/04 09:04

持続化給付金の申請手続きの開始について

この度、新型コロナウイルスの感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、

再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金(持続化給付金)の申請手続きが開始されました。

(給付額)

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に

12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】とし、対象月は2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

例)

3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2018年4月から2019年3月となります。

12月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2019年1月から2019年12月となります。

 

なお、制度内容及び手続きの説明については、「持続化給付金」ホームページよりご確認ください。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

pdf kyufukin.pdf (0.84MB)