商工会からのお知らせ

2020/05/04 09:04

持続化給付金の申請手続きの開始について

この度、新型コロナウイルスの感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、

再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金(持続化給付金)の申請手続きが開始されました。

(給付額)

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に

12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】とし、対象月は2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

例)

3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2018年4月から2019年3月となります。

12月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2019年1月から2019年12月となります。

 

なお、制度内容及び手続きの説明については、「持続化給付金」ホームページよりご確認ください。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

pdf kyufukin.pdf (0.84MB)