商工会からのお知らせ
2021 / 12 / 06 14:12
電子帳簿保存法の改正についてご案内
※令和4年1月以降に請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です!!
※申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある全ての事業所が対象となりますのでご注意ください!!
〇保存すべきデータは?
例)請求書・領収書・契約書・見積書など
受け取った場合のみではなく、送った場合についても保存が必要となります。
また、WEB上で備品等の購入に関する領収書に相当する情報がサイト上のみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存する必要があります(PDFやスクリーンショットによる保存も可)
詳しくは、添付しておりますチラシか国税庁のホームページをご確認ください。
不明点につきましては、遠慮なく商工会までお尋ねください。