商工会からのお知らせ
2021 / 05 / 11 09:44
第2期 佐賀県時短要請協力金のご案内
佐賀県では新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、飲食店の皆様へ営業時間の短縮が要請されています。この要請に応じて、要請期間の全ての期間で営業時間短縮(休業を含む)を行われた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』が交付されます。
【期間】令和3年5月10日(月)~令和3年5月23日(日)まで
【申請内容】営業時間を5時から20時までとすること
【対象施設】飲食店・喫茶店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店(宅配・テイクアウトのみ行っているところは対象外)
◎協力金の交付について
1店舗あたりの前年または前々年の売上高に応じて1日あたりの協力金が決定。
(1)中小企業、個人事業者の場合(売上高方式)
前年または前々年の1日あたりの売上高の3割
(1日あたりの協力金の下限額は2万5千円、上限額は7万5千円)
(2)大企業の場合(売上高減少方式)
前年または前々年からの1日あたりの売上高減少額の4割
(1日あたりの協力金の上限額は20万円、あるいは前年または前々年の1日あたり売上高の3割のいずれか低い方)
※申請期間につきましては、令和3年5月24日(月)以降を予定されています。
申請方法については、後日佐賀県のホームページにて公開されます。わかり次第再度ご案内します。
ご不明な点は、遠慮なくお尋ねください。
佐賀県ホームページ