商工会からのお知らせ
2021 / 05 / 31 13:22
佐賀県時短要請協力金について
佐賀県では、「医療環境を守るための非常警戒措置」として、飲食店に営業時間の短縮を要請されておりましたが、営業時間短縮要請期間が令和3年6月5日(土曜日)までに延長されました。
1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
第2期 時短営業要請期間:令和3年5月10日(月曜日)から令和3年5月23日(日曜日)までの14日間
第3期 時短営業要請期間:令和3年5月24日(月曜日)から令和3年5月31日(月曜日)までの8日間
第4期 時短営業要請期間:令和3年6月1日(火曜日)から令和3年6月5日(土曜日)までの5日間
要請の内容:第2期から第3期の期間(5月10日から5月31日まで)は、営業時間を5時から20時までとすること
第4期の期間(6月1日から6月5日まで)は、営業時間を5時から21時までとすること