商工会からのお知らせ
【2/2更新】新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度固定資産税の軽減措置等について
※【2/2(火)更新】玖珠町役場よりお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により、特段の事情がある場合は、引き続き固定資産減免についての申請を受け付けます。必要書類、その他申請に関することについては玖珠町役場 税務課までお問い合わせください。
税務課 資産税斑
電話番号 0973-72-1114
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等(※1)の方は令和3年度分の固定資産税が軽減されます。
(※1)「中小事業者等」とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人をいいます。
1.軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年と同じ3か月と比較して
・30%以上50%未満減少している場合・・・2分の1
・50%以上減少している場合・・・・・・・・全額
2.対象となる固定資産
償却資産および事業用家屋(土地は対象にはなりません。)
3.申請方法
認定経営革新等支援機関等(玖珠町商工会も支援機関です)(※2)の確認を受けた申告書に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください。(申告書以外コピー可)
(※2)・「認定経営革新等支援機関等」とは、税務・財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関(商工会、税理士、公認会計士、弁護士)など
・経営革新等支援機関認定一覧については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
4.提出書類
・特例申告書(認定経営革新等支援機関等に確認を受けたもの)
・特例対象資産一覧(事業用家屋がある場合)
・認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
※償却資産がある場合は、令和3年度の償却資産申告書とあわせてご提出ください。
5.申告書の提出期間
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで
※期間を延長しました(要件あり)。提出期間や申請要件等の詳細については、玖珠町役場までお問い合わせください。
6.提出先
玖珠町役場 税務課
申告書のダウンロードは玖珠町HPより行ってください。
https://www.town.kusu.oita.jp/2035.html