商工会お知らせ
2020 / 06 / 25 08:52
雇用調整助成金の助成額の上限を引き上げます
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立しました。これに伴い、雇用調整助成金の更なる拡充を行いましたのでお知らせします。詳細は以下のとおりです。
1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
(1)助成額の上限額の引上げについて
雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。今般、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることとしました。
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていました。今般、この助成率を一律10/10に引き上げることとしました。
上記(1),(2)については、既に申請済みの事業主の方にも、令和2年4月1日に遡って適用となります。
2.緊急対応期間の延長
新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る各種の特例措置について、緊急対応期間の終期を3か月延長します(令和2年9月30日まで延長) 。
3.出向の特例措置
出向期間(3か月以上1年以内)について、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和します。
【参考】