商工会からのお知らせ
2021 / 08 / 10 09:59
(令和3年8月10日~23日)飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金
長崎県が新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、飲食店に営業時間短縮要請をおこないます。
また、要請期間の全期間(8月10日から8月23日)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、協力金が支給されます。なお、午後8時以降からの営業を行う店舗などが休業を行う場合も支給の対象となります。
また、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗のうち、通常営業時間が午後8時をこえ、午後9時以内の店舗については、午後8時までの営業時間短縮を行った場合、協力金の対象となります。
(通常営業が午後9時までの店舗が、午後9時で営業を終了しても、協力金の対象にはなりません。
営業時間短縮要請に関する問い合わせ窓口(県)
電話番号:095ー894ー3186
受付時間:午前9時から午後5時45分まで
詳細につきましては、長崎県HPをご確認ください。