商工会からのお知らせ
2020 / 04 / 10 19:14
【新型コロナウイルス関係】県税の納税緩和制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により県税を一時に納付することが困難と認められる場合は、「納税に関する緩和制度」を適用できます。
詳しくは、対馬振興局納税班(TEL:0920-52-1311)にご相談ください。
(リンク:4月8日(水)更新 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への猶予制度について(国税))
新型コロナウイルス感染症の影響により県税を一時に納付することが困難と認められる場合は、「納税に関する緩和制度」を適用できます。
詳しくは、対馬振興局納税班(TEL:0920-52-1311)にご相談ください。
(リンク:4月8日(水)更新 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への猶予制度について(国税))