商工会からのお知らせ
2020 / 04 / 08 09:04
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り換価の猶予が認められます。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあります。
納税が困難な方は、厳原税務署(TEL:0920-52-0645)までお問い合わせください。
詳細につきましては、国税庁のホームページをご確認ください。
(外部リンク:国税庁 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ)
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への猶予制度について.pdf (0.73MB)